こもだ ともひろ
薦田 知浩弁護士
三鷹の森法律事務所
三鷹駅
東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ410
離婚・男女問題での強み | 薦田 知浩弁護士 三鷹の森法律事務所
【女性からの相談多数】【初回相談60分無料】今よりつらい思いはさせません!望む未来に向け、協議段階から離婚後の生活まで丁寧にサポートします。住宅を含む財産分与、離婚調停による迅速・的確な解決に注力【土曜日営業│休日・夜間相談可│三鷹駅5分】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「不倫をした配偶者に慰謝料を請求したい」
「離婚したいが、先の生活が不安で踏み切れない」
「財産分与や慰謝料など、金銭面について心配がある」
「離婚の際、共有名義の不動産はどうなるのか」
「離婚協議や調停の代理人を任せたい」
「離婚と合わせて借金やローンの問題も解決したい」
私は、相談者さまが現在よりもつらい思いをせず、望む未来に向けて歩みだしてもらいたいと願い、ご相談に向き合っています。
相談者さまの想いをしっかりとお聞きしながら、お気持ちに寄り添い対応しております。
実際に相談者さまから「話しやすく、相談しやすい」「気持ちが軽くなった」というお声も多くいただくことも多いです。
離婚問題に関する豊富な経験をもとに、一緒に問題を解決へと導きます。
初回相談は60分まで無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】長引く話し合いは離婚調停で迅速・的確な解決へ
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離婚の話し合いが進まない場合は、離婚調停の方が迅速かつ的確に解決できる可能性があります。
ただしご自身だけでは離婚調停で十分に主張するのは難しく、調停委員に言われるがままに合意してしまうケースも少なくありません。
後で後悔をしないためにも、離婚調停の代理人はぜひ私にご依頼ください。
今後の戦略や見通し、細かな情報共有など、コミュニケーションを重視しながら丁寧にアドバイスします。
【2】他士業と連携!住宅が絡む財産分与に強い
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離婚においては金銭面での揉め事が多く、特に夫婦共有名義の不動産がある場合、その不動産をどうするかで揉めることはよくあります。
不動産は高額な財産であるうえ、二つに分けることができないので、話し合っても折り合いが付きにくいもの。
私はそのような揉め事に対しても、依頼者さまの希望に沿えるよう粘り強く交渉します。
必要に応じて不動産業者や税理士、司法書士などの他業種とも連携し、ワンストップ解決が可能です。
【3】お子さんのため、離婚後の生活基盤を築く
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離婚においては、お子さんの幸せをしっかりと考えていくことが大切です。
親権および面会交流はもちろん、養育費は離婚後の長きにわたる生活のベースになります。
私はこれらのお子さんに関わる問題に対し、画一的なアドバイスをすることなく、離婚後の生活や仕事のこと、住む場所や実家のサポートなど、その方に合わせた対策をいつも考えています。
私自身も二児の父です(毎日ご飯をあげ,保湿クリームを塗ったり,寝かしつけもしています)ので、子を持つ親の視点からも親身になってご相談に応じます。
【4】不倫問題に精通!証拠集めからアドバイス
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不倫問題を法的に解決するためには、証拠収集と段階を踏んだ適切な交渉が鍵を握ります。
弁護士なしで相手方と話をしても泥沼化しやすく、納得いく解決ができない可能性が高いでしょう。
私にご依頼いただければ、証拠集めのアドバイスから協議・調停・裁判まですべて対応可能です。
交渉は私が窓口になりますので、依頼者さまが前面に出る必要はありません。
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┃◆┃相談者の方のお話を遮らずおうかがいします
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離婚の際は、今後の生活に向けてお互いに決めていくべき事柄が多くありますが、実際に話し合いの場ではお互いを責める方向になってしまい、話が進まないことが多いです。
そんなときは私が代理人として冷静な視点で協議を行い、できる限り有利な解決になるようサポートいたします。
私はつらい思いをしている依頼者の方の精神的な支えとなり、お話を遮ることなく丁寧にお伺いすることを大切にしています。
依頼者の方をおいてきぼりにすることはないので、私と一緒に抱えている問題を一つひとつ解決していきましょう。
もし相談の結果、弁護士に依頼するより適切な解決手段があると判断した場合、別途のアドバイスをいたします。
無理に依頼につなげるようなことはしないので、どうぞご安心ください。
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┃◆┃よくあるご質問
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【Q】別居する前に準備しておくことはありますか。
【A】とくに配偶者の方の財産が多い場合は、財産分与の資料をしっかりと確保しておく必要があります。
資料がない状態で「こういった財産があるはずだ」と主張しても、配偶者の方が自発的に資料開示しない場合には強制的に開示させることは難しいです(財産分与で不利になる可能性があります)。
通帳の全ページ、保険証券、証券会社からの郵便物などを写真に撮っておくとよいでしょう。
【Q】配偶者が婚姻費用を支払ってくれません。
【A】いつ請求したのかを証拠にするためにも、すぐに婚姻費用を請求する旨の内容証明郵便を出し、別途、調停の申し立てをするようにしてください。
婚姻費用は請求しないと払ってもらえませんので、請求せずにいた期間の婚姻費用を支払ってもらうことは難しいです。
【Q】養育費はいつまで支払うのが一般的ですか。
【A】養育費は(元)夫婦で合意した終期まで支払うことになります。
一般的には18歳を迎えた次の3月(高校卒業)まで。
もしくは、22歳を迎えた次の3月まで(大学卒業まで:浪人は考慮せず)とすることが多いです。
高校卒業までにするか、あるいは、大学卒業までにするかは、(元)夫婦の最終学歴を考慮して決めることが多いです。
【Q】不貞されたのに、慰謝料がもらえない場合があるのでしょうか。
【A】不貞慰謝料は、不貞が発覚したことよって従前の夫婦関係(良)と不貞発覚後の夫婦関係(悪化)の落差を金銭によって賠償してもらうというイメージです。
そのため、不貞をされた時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料は発生しません。
また不貞相手が、既婚者であることを知らずに関係を持っていた場合等は、不貞相手に非はないため慰謝料をもらうことはできません(配偶者には請求できます)。
※上記のほかにも離婚に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
離婚・男女問題分野での相談内容
争点・交渉テーマ(男女問題)
- 不倫・浮気
- ダブル不倫
- 婚約破棄
- 中絶
- 子の認知
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- 借金・浪費癖
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争点・交渉テーマ(離婚問題)
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- 面会交流
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