中央区の管理会社・組合側の不動産問題に強い弁護士

東京都の中央区で管理会社・組合側の不動産問題に強い弁護士が128名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京桜橋法律事務所の小川 晃司弁護士や東京中央総合法律事務所の山岸 丈朗弁護士、RJB法律事務所の岡野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した管理会社・組合側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『管理会社・組合側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で管理会社・組合側の不動産問題を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

中央区の表示中の弁護士が回答した管理会社・組合側の不動産問題に関する法律Q&A

  • 弁護士費用が急増: 妥当性とフンギ調停の可能性について
    • #住民・入居者・買主側
    • #管理会社・組合側
    • #賃料回収
    • #契約解除
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理人弁護士から請求されているのではないかと推察致します。  もしそうである場合、ご投稿内容に記載の事情からは、債権者側の代理人弁護士から請求されている弁護士費用の法的根拠が定かではありません(相手方の代理人弁護士がどのような法的根拠に基づき、あなたに対して弁護士費用の支払いを求めているのか、法的に疑義があるところです)。  また、管理費の滞納分を6月に完済したのであれば、相手方(債権者)とあなたとの間で合意書を作成する必要があるのかも疑義があるところです。  そもそも、ご投稿内容からは裁判をする必要があるのかも疑義があるところですので、より詳しくは、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に面談形式で直接相談なさってみてください。

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  • オンライン賃貸物件サービスの法的アドバイス、考慮点について
    • #管理会社・組合側
    • #賃貸契約トラブル
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    本掲示板は簡易な回答を目的としたものとなりますので、具体的な法的な問題に関するご相談は別途スキームの適法性の検討等を得意とする弁護士に個別にお問い合わせいただく方が宜しいかと存じますが、以下、ご参考までに感触をお伝えします。 ・宅地建物取引業法 →完結型サービスを念頭に置くのであれば宅建士資格が必要と考えられます。 ・電子署名法 →国交省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」等の遵守が必要と考えられます。 ・個人情報保護法 →少なくとも事業の実態に沿ったプライバシーポリシーの策定及び当該プライバシーポリシーに対する顧客からの同意取得等が必要と考えられます。 ・消費者契約法 →適用がありますので、契約書の規定内容(例:免責条項など)や重要事項説明書の記載内容に留意するなど対応が必要と考えられます。 ・景品表示法 →不動産に係る広告について景品表示法や公正競争規約への違反がないよう留意する必要があると考えられます。

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  • 管理会社から元々壊れていたものをこちらが入居後に壊したと言われた
    • #賃貸契約トラブル
    • #契約不適合責任
    • #管理会社・組合側
    • #契約解除
    • #原状回復
    • #建築トラブル
    役にたった 8
    中川 浩秀
    中川 浩秀 弁護士

    不具合の具体的な内容にもよりますが、賃貸借契約そのものの不履行とまで言うのはかなりハードルが高いように思います。 それらの不具合が最初から存在していたことを指摘し、修理及びそれにかかる費用を負担させるのが妥当と考えます。 いずれにせよ、詳しい事情を聞いてみなければ判断が難しいので、一度専門家へ相談されることをお勧めします。

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  • 隣の部屋が自分の部屋よりも安かったのですが、家賃の減額は可能ですか?
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    • #管理会社・組合側
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 4
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    相場の賃料と比べて高いということを知らなかったとしても, これまで支払ってきた賃料の返還を請求することはできません。 これから先の賃料については,杉井先生のご回答にもあるとおり,賃料減額請求という方法があります。 しかしこの方法も,賃料を勝手に減額して解決できるというわけではなく, 最終的には大家さんとの間で合意するか,裁判所で判決を得る必要があります(厳密には違うのですが,ややこしいので割愛します。)。 大家さんが賃料の減額に簡単に応じてくれるとは考えにくいのですが, ・隣の賃料と比べて高すぎる ・ほかの物件ももっと安いから,場合によっては転居する ・隣の賃料と同額でなくてもよいので,減額してほしい などの交渉をして,納得のいくところで合意するのがよろしいかと思います。 このような場合,管理会社はあまり積極的に動いてくれないのが通常ですから(大家さんにメリットはありませんから), ご自身で大家さんに直接連絡をとることをお勧めいたします。 大家さんの住所は,賃貸借契約書に書いてあるはずです。 弁護士に依頼してももちろん結構なのですが,数万円~の手数料がかかりますので, 費用との見合いでご判断ください。

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