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懲戒処分の公開については、他の従業員に対して知らせ同種違反を抑止することをもって会社の秩序を図る面がありますので、一般的に懲戒処分を社内に公開することは可能です。もっとも、そのような側面があったとしても、個人名や個人が特定できる情報を記載した場合、それらを公開することが必要やむを得ない事情がある場合を除いて、名誉毀損に該当する可能性があります。実際の裁判例でも個人名を含めた公開を行ったケースで裁判所は名誉毀損として従業員から会社に対する慰謝料請求を認めた例もあります(東京地裁昭和52年12月19日判決)。 あなたの会社の運用として、とくに公開することを必要やむを得ない事情があるかどうかも関係なく個人名を公開しているのでしたら、名誉毀損として違法となる可能性が高いようには思われます。
この質問の詳細を見る物損による損害については、原則として慰謝料は認められていません。 人格的利益を侵害されたと認定されれば、例外的に慰謝料が認められる余地はありますが、裁判等の手続きを経ないと難しいと思います。
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