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単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについては、一般に立証が難しく明確な証拠がないと警察も動きにくいのではないかと思われます。 回収を急ぎたいのであれば、相手方に対して訴訟提起をし、判決を得てから相手方名義の預金口座に強制執行をするという方法になりますが、相手方がヤミ金をしていたということから、相手方名義の預金口座にはお金は入っていないのではないかと推察いたします。
この質問の詳細を見る民事と刑事どちらをメインとするのか、書面を弁護士名で送るだけなのか交渉等も行うのか等検討すべきことが多いように思います。 弁護士に依頼をするということであれば、依頼しようと思う弁護士に直接問い合わせをしてみるのがいいと思います。
この質問の別回答も見る価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生するのか】 →今回のケースでは、請求書によって相手に支払義務が発生するというわけではないように思われます。請求書というのは、請求する側が一方的に作成するものであり、如何様にも作れてしまうからです。 法律上は、①納品物とその対価について契約が成立し、②契約で決めた支払期日が到来したときに、相手に支払義務が発生するというのが一般的です。 >この場合、相手から返信がなくても相手は入金する義務があるのでしょうか? →返信がなくとも、上の①②を満たせば支払義務があることになりそうです。 今回の件では、ご相談者様は相手に金額の了承を取り、文面で確認もしているとのことですので、その時点をもって①契約が成立していると主張していくことになろうかと思います。 ただ、契約の成否というのは微妙な問題であり、弁護士としても相手とのやり取りを細かく把握した上で判断することになります。 ネット上の文字だけでのやり取りでは限界があるため、一般論ではなく最終的な判断をつけるためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見る現在の勤務先を先方に知られていない場合には、すぐに給与差押えをされる可能性は高くありません。 (当職の経験だと、現状、債権者は財産開示手続まで行わないことがほとんどです。) しかしながら、一度判決が出ている以上、いつ強制執行が行われても不思議ではない状況です。 そのため、分割払いが困難ということであれば破産や個人再生も検討した方が良いと思います。 もっとも、無視をし続けたとしても、刑事罰に問われることはありませんので、その点はご安心ください。 どのような手続きを行うかは、相談者様の現在の生活状況等によっても異なりますので、まずはお近くの弁護士に法律相談することをおすすめします。
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