北海道で正社員・契約社員の労働問題に強い弁護士が124名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にさっぽろ法律事務所の大賀 浩一弁護士や前田尚一法律事務所の前田 尚一弁護士、瀨田法律事務所の瀨田 督祥弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した正社員・契約社員の労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『正社員・契約社員の労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で正社員・契約社員の労働問題を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
なかなかにひどい誓約書ですね。。。 以下、ご質問者様が、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)として雇用されていることを前提にお答えします。 ①各条項の法的有効性 ・5年間は退職しないこと。 →無効です。期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は、2週間前に会社に退職の意思を告げることで、「いつでも」退職することができるからです(民法627条1項 ) ・退職する場合は1年前までに申告し、了解を得ること。 →上記と同様の理由により無効です。 ・違反した場合、会社に与えた損害を全て賠償すること。 →上記の手続(2週間前に会社に退職を伝える)で退職する限り、それによって会社に損害が生じたとしても、労働者が賠償義務を負うことはありません。 また、上記の手続に違反して退職した場合(例えば、会社に告げずにある日突然出社拒否した場合等)に、会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合がありますが、この場合でも、会社は損害額の全額を労働者に請求できるわけではなく、信義則上相当な限度に制限されると解されています。 そして、一社員が会社を辞めたくらいで会社に損害が生じるはずもなく、仮に生じたとしても具体的にいくらの損害が生じたかの立証は困難(損害の立証責任は会社)なので、実際上は、会社の労働者に対する損害賠償請求が認められる場合はほとんどないと言ってよいでしょう。 ・会社の対応に対して一切異議を申し立てないこと。 →公序良俗(民法90条)に違反し無効です。 ・顧客情報や社内情報の守秘義務。 →これは具体的な内容にもよりますが、基本的には有効です。 顧客情報や社内情報を他に漏らしてはいけないことは、常識的にも理解できると思います。 (続きます)
この質問の別回答も見る