大阪府の大阪市北区でインターネットに強い弁護士が106名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にAuthense法律事務所 大阪オフィスの星野 有紀弁護士や阪神総合法律事務所の曾波 重之弁護士、佐々木・北野法律事務所の佐々木 晋輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市北区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる大阪市北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
家宅捜査はどれくらいのタイミングで行われたかなどはありますでしょうか? → 連絡をうけた日本警察は、日本法の児童ポルノであれば、捜索差押を実施するでしょう。連絡を受けてから1~2ヶ月と言ってました。 外国警察から連絡があるかとか時期はわかりません。 アカウントがロックされ動画はサーバーに残り続けているため時効である3年もいつまでも訪れないのでは、と考えると自首が認められる早いうちにするのが良いのでしょうか? 自首が認められれば取り調べや事情聴取、罰金などはあるものの、表立って警察沙汰にならないのでしょうか? → 画像がないと、自首としては受け付けないと思います。画像を持って行くと単純所持罪(7条1項)の現行犯となるので、難しいところです。 また、その際は証拠品は該当の操作を行ったスマートフォンだけでなく、記憶媒体全て提出する必要があるのでしょうか? → 自首にならないとしても、相談内容を残すために、入手から削除までの顛末を書面で説明した方がいいでしょう。 媒体については、残ってないという説明なので、できるだけ全部見せた方がいいでしょう。 他の記憶媒体にも所持している可能性がないか調べようと思いますが削除しても復元される場合があると聞きますし、証拠隠滅の意図があるとして罰が重くなったりしますでしょうか? → 徹底削除しておけば単純所持罪の刑事処分は回避できます。
この質問の別回答も見る実際のやりとりや医師の投稿内容が分からないですが、誹謗中傷に当たる可能性は低いと思います。 ただ、医師が投稿の削除や損害賠償請求などの行動を起こすのかは、医師が判断することですから、もしそのような動きがあれば対応せざるを得ないと思います。
この質問の詳細を見る権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
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