東京都の新宿区でインターネットに強い弁護士が63名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人J&Tパートナーズの村木 孝太郎弁護士やグラディアトル法律事務所の井上 大輝弁護士、グラディアトル法律事務所の大澤 一貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本名で登録のアカウントに対してコメントがなされているなら開示の可能性はあるかと思います。ただ、15日にアカウントが削除されているので、開示をされるなら急いで弁護士にご相談された方が良いかと思います。
この質問の別回答も見る具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能性があります。また、その場合は、裁判所を通した手続も期待できます。一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見る具体的な侵害内容が分からないのでなんとも言いがたい部分はありますが、一般論として、事務所宛に著作権侵害に関する書面を送ればなんらかの反応があるかと思います。 (弁護士が書面を送る場合も、直接やり取りすべきなら連絡先と本名を教えてくれ、という内容を含めて、まずは事務所に送ることになると思います)
この質問の詳細を見るお話を前提とすると、提供したのは楽曲とその著作権であり、ご自身の実演については一般的な使用を許可していないということになりそうです。この場合、仮歌唱の無断アップは著作隣接権を侵害する可能性があり、使用の差止めや損害賠償等を求める余地があります。金額は使用料に相当する金額程度になることが多いかと思われます。
この質問の詳細を見る知人の方自ら投稿した投稿内容を、相談者様の知人に教えたというだけですから、名誉毀損にはあたらないと考えます。
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