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むらき こうたろう

村木 孝太郎弁護士

弁護士法人J&Tパートナーズ

新宿御苑前駅

東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル8階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

注意補足

「離婚・男女問題」と「借金」の初回相談は無料です。※平日の営業時間内のみ【365日24時間メール受付可】面談をご希望される際は、メールまたはお電話にてご予約ください。

インターネット

取扱事例1

  • 発信者情報開示

インターネット上の掲示板でのトラブル

依頼者:30代男性

【相談前】
インターネット上の掲示板で、全く知らない第三者のことを、侮辱的な言葉を使って傷つけてしまったという相談を受け、示談交渉を受任しました。
プロバイダからは発信者情報開示により、相談者の情報が既に相手方に把握されている状況でした。
相談した当時から、多少、不適切な言動はあったことは確かでしたが、必ずしも損害賠償義務を負うほどの言動とも思えないような内容でした。

【相談後】
当方としては不適切な発言は認めた上で、損害賠償責任を負うだけの違法性がない旨主張し、相手方代理人と示談交渉を続けました。
結果、謝罪をする代わりに損害賠償責任がない旨確認した合意に至りました。

【コメント】
不適切な発言をしたこと自体は依頼者自身も認めていて、発信者情報開示もすでになされている事案であり、当初は、相手主張の金額程度の損害賠償金を支払う意思があるようでした。
ただ、違法性があるのか疑問があり、また、あまりにも過大な請求だと考えられたので、そのような金額の支払いに応じる必要はない旨説明しました。
このように、不適切な発言をしてしまったことから、不必要に相手の要求に従わざるを得ないという意識が生じてしまうという問題が顕在化しているようでした。
その意識を変え、発信者情報開示がなされていても必ずしも違法性があることが確定しいるわけではないとして、正当な主張を組み立てることに労力を使いました。
弁護士登録をしてから長期間経っているわけではないので、経験は少ないのですが、損害賠償責任の基本に立ち返り、依頼者の利益になるよう活動した結果、親身になってくれたとして満足していただけたようです。

取扱事例2

  • 発信者情報開示

【発信者情報開示】【請求する側】詐欺師であるという書込みについて発信者情報の開示が得られた事例

依頼者:30代男性

【相談前】
都内で事業を営んでいる個人について、ネット上の掲示板で、詐欺師であるなどと名誉を毀損する投稿がなされているため、投稿を削除し、投稿者を特定したいとの相談を受けました。
投稿から2か月半程度経過しており、投稿者のログが消えてしまうおそれがあったことから早急に対応することが求められました。

【相談後】
掲示板管理者が任意の開示に応じる業者が不明だったため、掲示板の情報などをもとに掲示板管理会社を特定し、発信者情報開示の仮処分を申し立てました。
すると、掲示板管理会社から連絡があり、任意の開示に応じてくれたため、速やかにプロバイダを特定することができました。
その情報をもとに、プロバイダへ訴訟提起して勝訴し、投稿者の氏名や住所などの発信者情報を開示を得ることができました。

【コメント】
発信者情報開示の基本的な処理でしたが、プロバイダのログ保存期間が正確に分からないことから、プロバイダへ発信者情報開示をするまでは不安な面は否定できませんでした。
今回の件では、掲示板管理会社から開示を受けたIPアドレスなどからプロバイダが判明してから、プロバイダに対してログの保存をお願いしたいと問い合わせたところ、そういったお願いは取り合っていない旨回答されました。
ここはプロバイダによって対応が異なるようです。
ただ、結果的に3か月以内にプロバイダへ発信者情報開示手続きを取ることができたので、基本的には開示は得られるだろうと考えられました。
とにかく、誹謗中傷など権利侵害を受けた際には、早めに対応することが必要だと実感しました。

取扱事例3

  • 個人情報削除

【裁判】【損害賠償請求された側】動画の違法アップロードを疑われたもののこちらがアップロードした証拠が不十分として訴えの取下げに至った事例

依頼者:50代男性

【相談前】
数年前に、インターネット上に動画を違法アップロードしたとして、その動画の制作会社から損害賠償請求訴訟が提起されました。
依頼者本人と相手方の代理人は、訴訟提起前の段階で連絡を取っていたようですが、なぜかいきなり訴訟を提起されてしまったという経緯がありました。
依頼者本人としては、だいぶ昔のことでもあり、自分がアップロードしたことの明確な記憶はないとのことでした。

【相談後】
代理人として訴訟の対応をすることとなりました。
アップロードしたのが依頼者とされている根拠は、動画のアップロードに使われたアカウントの登録情報に依頼者の住所と氏名が登録されていたということでした。ただ、その動画をアップロードするサービスを利用するために、住所や氏名を登録する必要もないし、住所と氏名を知っていれば誰でも登録できるようなシステムでした。
依頼者本人が登録したという根拠はないようでしたし、依頼者本人としても登録した覚えがないとのことでした。
また、アップロードしたとされる当時のプロバイダが分かっていたので、被告からそのプロバイダに照会をかけて依頼者との契約関係があったか確認してもらったところ、プロバイダと依頼者との間には契約関係がなかったことが分かりました。
そのため、依頼者がアップロードしたことの根拠がないことから、訴えが取り下げられる形で終了することができました。

【コメント】
訴訟対応については、和解の可能性も視野に入れた対応をしたいとのことだったため、書面等ではあまり攻撃的な表現を避けました。
当初は、何かしら依頼者がアップロードした具体的な根拠が出てくれば一定の金銭を支払って和解をすることを考えていました。
しかし、ふたを開けてみれば、請求の根拠は、アカウントの登録情報に依頼者の住所と氏名が登録されていたということだけでした。
アップロードに使われたプロバイダからも、契約関係がないという回答があったので、これは依頼者がアップロードした根拠が薄いというしかなく、依頼者も和解する気になれないようでした。
実際に、自分がアップロードしたということが分かれば、証拠上明確でなくても和解を勧めることは考えますが、今回はむしろ依頼者はアップロードしていないというような印象を受ける証拠関係だったので、何も支払う必要はないと考えて対応しました。
結果的に、訴えの取下げという形で早めに終了できたので、依頼者への精神的負担も少なくて済み良かったと思います。
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