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返済の約束をしている以上は本来は返済しなければなりません。もっとも生活が困窮しているとのことですので、自己破産による整理を検討してはいかがでしょうか。 一度お近くの弁護士に相談をしてください。
この質問の別回答も見る生活援助は贈与になりますが、その後別れているとのことなので、元彼から貸付けであったとの争いは想定されるところです。 ただ、ご相談者は生活保護申請中とのことですので、負債の弁済をしてはならないという意味で、自己破産は必須です。 免責については、確かに7年経過しているので法律上は再度の免責は可能となっていますが、2回目なので、実質的にやむを得ない事情があったか否か検討することになります。 いずれにせよ、生活保護を受給する上で自己破産は必須ですので、法テラス対応可能な弁護士に至急法律相談すべきかと思われます。
この質問の別回答も見る困窮している状況で弁護士や司法書士に高額な費用を支払うのが難しい場合、法テラスの法律扶助制度を利用することが推奨されています。 法律扶助制度を利用すると、弁護士費用や司法書士費用の立替を受けることができ、毎月分割で返済することが可能です。 生活保護受給者の場合、立替金の返済が免除される可能性もあります。 法テラスの民事法律扶助は、資力(世帯ごとの月収や所有財産)が一定以下であれば利用できます。 生活保護受給者はこの要件を満たすことが多いです。
この質問の別回答も見る主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
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