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返済の約束をしている以上は本来は返済しなければなりません。もっとも生活が困窮しているとのことですので、自己破産による整理を検討してはいかがでしょうか。 一度お近くの弁護士に相談をしてください。
この質問の別回答も見る生活援助は贈与になりますが、その後別れているとのことなので、元彼から貸付けであったとの争いは想定されるところです。 ただ、ご相談者は生活保護申請中とのことですので、負債の弁済をしてはならないという意味で、自己破産は必須です。 免責については、確かに7年経過しているので法律上は再度の免責は可能となっていますが、2回目なので、実質的にやむを得ない事情があったか否か検討することになります。 いずれにせよ、生活保護を受給する上で自己破産は必須ですので、法テラス対応可能な弁護士に至急法律相談すべきかと思われます。
この質問の別回答も見る一般的には,弁護士から各債権者に対し,受任通知が発送されているはずです。 受任通知を受領した後は,個人に対し返済の督促をすることは許されません。 電話に出る必要はありませんが,可能であれば,電話に出てどこの金融業者から督促の電話があるのかを確認し,既に自己破産に向けて弁護士に依頼していることを伝えましょう。 その上で,弁護士に対し,督促の電話がかかってきているので対応してもらいたい旨を伝えてください。
この質問の詳細を見る主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
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