愛知県の名古屋市で借金・債務整理に強い弁護士が163名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。奨学金の債務整理や自己破産、法人破産等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人村上・加藤・野口法律事務所の野口 新弁護士やTK法律事務所の立川 諒輔弁護士、伊藤幸紀法律事務所の伊藤 幸紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 管財人が通帳履歴を求めているのは、ジュニアNISAの原資や財産の帰属を確認するためです。 ジュニアNISAはお子様名義の口座ですが、奥様の給与や児童手当が原資であり、実質的にもお子様の財産であることを客観的な資料によって明確に説明できなければ、相談者様の財産として扱われる可能性もあります。 仮にその資産が実質的に相談者様の財産であった場合、管財人としては見過ごすことができません。また、申告していなかった経緯によっては、免責の判断に影響する可能性もあります。 おそらく相談者様に財産を隠すような意図はないのだと思いますが、重要なのは、管財人の立場から客観的にどのように見えるかという点です。 奥様がご自身の通帳履歴を提出したくないというお気持ちも理解できますが、提出を拒むことで、かえって疑念を抱かれ、追加の調査が必要になる可能性もあります。 どのような資料で代替できるかは、個別の事情を踏まえた管財人の判断によりますので、一般的にこの資料であれば問題ないと申し上げることはできません。 まずは、奥様が通帳履歴の提出に協力してくれない状況を素直に管財人に伝え、他の資料で代替できないか確認してみてはいかがでしょうか。 それと同時に、奥様にも現在の状況や提出しなかった場合のリスクを率直に説明し、通帳履歴を提出することによる負担と、提出しないことによるリスクを比較して、改めて検討してもらうのがよいと思います。
この質問の詳細を見るお困りのことと思います。 一般的には、旦那さんの債務は旦那さんにしか支払い義務がありませんので、特にカードローン会社に連絡する必要はありません。 また、連絡するにしろしないにしろ、カードロ-ン会社は、粛々と、手紙による督促や、5年経過前の訴訟を行ってきますが、これも、相談者さんには応じる義務はありません。 また、カードローン会社は、事情を説明したときに、証拠を見せろとか、奥様が代わりに支払うように求めたりとかする可能性もあります(義務が無いのに)。 ただ、状況を説明しておくのは、同居の妻としては、望ましいことかもしれないですね。 この辺りを踏まえて、連絡するかしないかをお決めください。
この質問の別回答も見る弁護士として、弁護士選びの基準を考えてみました。 ホームページから選ぶというのは、なかなか判断が難しいかと思います。 1つアドバイスするとしたら、その弁護士の得意な案件が何であるのかを見つけてみてください。 どんな案件に強いのか、得意としているのかは、多くのホームページで書かれていることと思います。 また、債務整理の相談は無料で行っている弁護士は多いと思います。 ・あなたの話を聞いてくれたか ・これから行う手続きの説明に納得できたか ・その弁護士に任せてみようと思えたか… 当たり前のことではありますが、弁護士費用もかかる手続きです。 あなたがきちんと納得した上で、依頼してもよいと思える弁護士にご依頼ください。 少しでもご参考になれば幸いです。 また、適任だと思える弁護士に出会い、あなたの生活が好転することを願っております。
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