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うちだ たかひろ
内田 貴丈弁護士
内田貴丈法律事務所
大須観音駅
愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階北
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借金・債務整理の事例紹介 | 内田 貴丈弁護士 内田貴丈法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
事業に失敗し返済困難となった事業資金の借入金について免責許可を得た事例
【事例】
依頼者は、10数年前から個人事業主として事業をすべく、金融機関や複数のサラ金等に借入れをしていました。
しかし、事業に失敗し、数年間は、各地で仕事を転々としていたところ、裁判所から給与の差押命令の通知を受け、給与の一部が差し押さえられてしまいました。
一部の債権は時効が完成していたものの、未返済の借入金は1000万円を優に超えていました。現在の収入では返済が困難であり、給与の差押えで生活に大きな支障が出ているとのことでした。

【対応と結果】
まず、ご相談時点で既に給与の一部が差し押さえられていたことから、早急に破産申立てを進める必要がありました。
また、借入れ先を全て把握すべく、信用情報機関への照会や、複数回の打ち合わせを行い、債権者に対し受任通知を発送し、支払いの催促を停止させました。
依頼を受けてから約2ヶ月で破産申立てを行いました。
債権者や財産についてさらなる調査が必要であったことから管財事件(破産管財人がつく事件)となりましたが、無事免責許可が下されました。

【コメント】
依頼者とのコミュニケーションをこまめに取ることができたことで、約2ヶ月程度で破産申立てを行うことができました。
破産申立てでは、依頼者から資料を提出いただいたり、多くの事項についてヒアリングが必要となります。
免責許可を得るためには、依頼者のご協力は欠かせません。二人三脚で頑張っていければと思います。
取扱事例2
  • 自己破産
ギャンブルで作ってしまった借金について免責許可を得た事例
【事案】
依頼者は、ギャンブルにはまってしまい、複数のサラ金からお金を借りて、ギャンブルにつぎ込んでしまいました。
会社員として一定の収入はあったものの、借金が膨れ上がってしまい、自己の収入では到底返済ができない額となってしまい、ご相談に来られました。

【対応と結果】
依頼者としては、当初は、返済できるであろうとタカをくくっていたとのことでしたが、返済額が大きくなり、返済ができなくなってしまったことを反省していました。
そして、ご自身の身体の不調も相まり、仕事が続けられないかもしれないという不安も重なり、これまでのだらしのない生活を見つめ直し、一からやり直したいと真剣に考えていることがうかがえました。

ギャンブルでの浪費は、原則として免責不許可事由になるため、裁判所から裁量免責(免責不許可事由はあるものの、裁判所の裁量で、借金を返済しなくてよいとの判断をもらうこと)をもらう必要があります。
また、管財事件(破産管財人が選任される事件)となり、裁量免責を得るための間、生活再建が可能か、再度浪費する可能性はないかを、破産管財人の監督のもとテストします。

依頼者は、裁量免責を受けるまでの間、家計簿をつけ、ギャンブルせず、貯蓄に努めました。その結果、裁量免責を得ることができました。

【コメント】
上記で述べたとおり、ギャンブル等の浪費は、原則として免責不許可事由となり、管財事件となります。
浪費をせずに貯蓄に努め、今後ギャンブル等での浪費はないであろうということを、管財人や裁判所に認めてもらう必要があります。
免責許可が得られれば、債務者は借金から解放されます。一方で、債権者は返済を求めることができず大きな不利益を被ります。
債権者が大きな不利益を被る以上、免責許可を得るためには、今後同じことがないよう、しっかりと生活を建て直せることを示す必要があるのです。
新たな生活の第一歩を踏み出せるよう、申立てに向けてしっかりとサポートさせていただきます。
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