京都府の京都市中京区で交通事故に強い弁護士が58名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士やベリーベスト法律事務所 京都オフィスの上本 浩二弁護士、K・Gフォート法律事務所の兒玉 貴裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市中京区で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
14歳未満の人の行為は刑事罰の対象にならない(刑法41条)ため、警察官の言葉はいちおう正しいです。 ただ、刑事事件になるかどうかとの問題と不注意の程度の大きさは別の問題です。 人身事故の届出を行い、また、交通事故証明を取っておくこと自体はマイナスになることはありません。
この質問の詳細を見るご心中お察しいたします。 交差点以外の横断自転車による事故の基本過失割合は自転車30:自動車70(別冊判タ39 465頁)であり、自転車側が児童等の場合は、過失割合が修正され、原則自転車20:自動車80となります。 物損については時価賠償が原則であり、修理費が時価を超えてしまうと時価までしか保証されません。なお、超過した修理費をも保障する「対物超過費用特約」というものが付されている場合もありますが、基本的に自動車に対する補償と思いますので、自転車に適用されるは分かりません。保険会社に確認が必要となります。また、仮にその特約がついていても、その特約を利用するかは相手の判断となります。 慰謝料額などは、赤本というものがあり、通院期間や回数などに応じて判断します。 なお、保険会社側は、内部基準で当初、算定してくるため、弁護士が付いた場合の基準より低くなることが多いです。
この質問の別回答も見る杭が出ていたことについて、駐車場の設置管理者である会社に過失があれば、ケガについての損害賠償請求は可能です。 もっとも、過失相殺はされるかもしれません。 可能であれば、杭の写真と、場所の特定を資料化なさった方がよいです。
この質問の詳細を見る任意保険には加入されているのでしょうか? 損害保険会社の顧問先であれば、加害者側の示談交渉や刑事弁護の両方に手馴れていることが多いです。 加入されている保険会社の担当者に紹介してもらってはいかがでしょうか? それ以外となると、弁護士選びはやや難しくなります。 交通事故と刑事弁護の両方を取り扱っている弁護士は多数いるので、弁護士歴や態度などで判断していただくほかないと思います。
この質問の別回答も見るお困りのことと思います。 相手方の代理人弁護士が10:0と連絡してきているのは、あくまで相手方の言い分に過ぎず、今回の事故について、そのような過失割合が相当なのかどうかは、よく検討する必要があります。 その結果を踏まえて、お互い譲歩が可能かどうか、交渉していくことになります。 お近くで、面談による法律相談をされてもよいかと思います。 以上、参考になさってください。
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