小学生の自転車と自動車の事故
夕方17月頃、小学校の前の道で片側1車線の道路で、渋滞中の車の間から小学4年生の子どもが飛び出し対向の車とぶつかりました。お相手はブレーキを踏んだが間に合わなかったと言っています。そして、自転車はお友達の自転車を借りていました。
こちらは、個人賠償特約に加入していますが、自転車の修理費は時価しか出せないとのこと。
現在3箇所打撲の2週間の安静加療の診断が出ており警察に提出済みです。通院は整形外科に今2回通院しており、おそらく来週の通院が最後となるかと思います。内2回は母である私が仕事を休んで付き添いしております。
負担割合や、自転車の修理費を満額にして欲しい、そして子どもへの慰謝料等はどうなりそうですか。
ご心中お察しいたします。
交差点以外の横断自転車による事故の基本過失割合は自転車30:自動車70(別冊判タ39 465頁)であり、自転車側が児童等の場合は、過失割合が修正され、原則自転車20:自動車80となります。
物損については時価賠償が原則であり、修理費が時価を超えてしまうと時価までしか保証されません。なお、超過した修理費をも保障する「対物超過費用特約」というものが付されている場合もありますが、基本的に自動車に対する補償と思いますので、自転車に適用されるは分かりません。保険会社に確認が必要となります。また、仮にその特約がついていても、その特約を利用するかは相手の判断となります。
慰謝料額などは、赤本というものがあり、通院期間や回数などに応じて判断します。
なお、保険会社側は、内部基準で当初、算定してくるため、弁護士が付いた場合の基準より低くなることが多いです。
回答ありがとうございます。自転車が友達の物なので、その分だけでもの思いでいっぱいです。相手の違反の記録等は分かりませんが、警察の方が子に、お巡りさんが相手の人を怒っておこうか?と聞き、子はうんと答えました。おそらく処罰を望む、、という事かと思います。嘆願書をカードにして時価以上を望む事は可能でしょうか。
記載された手段はあまり意味のあるものとは思えません。
そもそも、自転車の修理費というのはいくら程度のお話なのでしょうか…
考えるべき点は、自転車の修理費の話だけではないと思いますので、
一度、法律相談をどこかで受けられることをオススメいたします。