駐車場にある杭による転倒

2月11日土曜日の18時頃近隣のショッピングモールの駐車場で転倒しました。転倒した場所は薄暗く確認したところ高さ4センチくらいの杭が刺さっていました。すぐ責任者を呼びお店側に過失があるとその方はおしゃっていました。その日のうちに病院へ行き両膝打撲、擦過傷、腰部捻挫、右手関節捻挫と全治一週間と診断されました。2月6日に責任者が自宅に来られ、挨拶に見えました。また一週間後に連絡をするとの事でしたが連絡がきません。重症ではありませんでしたが怪我が化膿してる事と腰の痛みがまだ完治していません。会社も一日休みましたし、休日の貴重な時間も奪われたのは事実です。この様なケースは訴える事ができるのでしょうか?

杭が出ていたことについて、駐車場の設置管理者である会社に過失があれば、ケガについての損害賠償請求は可能です。
もっとも、過失相殺はされるかもしれません。

可能であれば、杭の写真と、場所の特定を資料化なさった方がよいです。

杭の写真は撮ってあります。相手の出方次第で対応したいと思います。ありがとうございます。