自転車同士の事故で人身事故にするべきか
自転車同士で出会い頭に衝突し、相手は無傷、私はわりと重度の骨折をしました。相手は小学生です。
私は見通しのいい道路を直進しており、横道から相手が飛び出してきました。
人身事故にしたいと警察に言ったところ、怪我をしたのはあなたの方だが、大人対子供なので手続き上あなたが被疑者となって送検されると言われました。
大怪我を負って診断書もあるのに私が被疑者になるのが意味が分かりません。理由を尋ねても法律上そうなっているとしか言われませんでした。
損害賠償請求するなら人身事故にした方がいいとは聞きますが、自分が送検されることになっても人身事故の届出をした方がいいのでしょうか。
14歳未満の人の行為は刑事罰の対象にならない(刑法41条)ため、警察官の言葉はいちおう正しいです。
ただ、刑事事件になるかどうかとの問題と不注意の程度の大きさは別の問題です。
人身事故の届出を行い、また、交通事故証明を取っておくこと自体はマイナスになることはありません。