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>分割協議のやり直しの裁判を起こすと言われています。 伯母の主張通り協議書は無効なのでしょうか。 現時点では、遺産分割協議に基づく不動産登記がされている状況で、分割協議自体の無効を裁判所が認めたわけではないので、分割協議の効力に影響はありません。 先方の訴訟の主張及び立証次第ですが、 ・御祖母様の認知能力に関する医師の意見書、筆跡鑑定 が提出されればその効力が否定される可能性はありますが、 ・伯母様自身が分割協議に加わっていること ・御祖母様の意に反する遺産分割協議を行う実益が誰にあったかの立証が困難であること からすると、実際に遺産分割協議の効力が否定される可能性はそれほど高くない(立証のハードルは非常に高い)ということが言えると思います。
この質問の別回答も見る無効は法律行為は、無効であるために、遺言書の無効確認に期限はありません。 ですが、その無効な遺言書を前提に時が経過してしまうと、法律関係が複雑になってしまうおそれがありますので、なるべく早く遺言の無効を確認した方が良いと思います。 認知症の度合いにもよると思いますが、遺言の当時に判断能力がないと考えられるならば、遺言の無効が認められることになります。
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