川崎市の相続・遺言に強い弁護士

神奈川県の川崎市で相続・遺言に強い弁護士が66名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川崎パシフィック法律事務所の種村 求弁護士や川村篤志法律事務所の山﨑 倫樹弁護士、武蔵小杉つばき法律事務所の太田 彩佳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『川崎市で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる川崎市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

相続・遺言に関する事例紹介

川崎市の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 祖父再婚後の相続、前妻の子に権利はあるのか?
    • #代襲相続
    • #不動産・土地の相続
    役にたった 3
    山﨑 倫樹
    山﨑 倫樹 弁護士

    祖父が再婚した場合、前妻の子(父)と、再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることないのですか? 祖父の後妻が亡くなったとき、前妻との子たちは相続人になるのでしょうか? ⇒ 前妻の子と後妻の間で自動的に親子関係が生じることはありません。養子縁組していることが必要です。 したがって、養子縁組をしていれば、後妻が亡くなったとき、前妻の子はその相続人になりますし、 養子縁組をしていなければ、前妻の子はその相続人にはなりません。  さらに、祖父の財産が後妻の兄弟姉妹にわたるかどうかは、 〇祖父がご存命かどうか 〇父、後妻(あるいは祖父)の亡くなった順番 を明確にしていただく必要があります。ご検討ください。

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  • 友人間のトラブル。互いに誹謗中傷、脅迫にあたり、接見禁止通知書を発行できるのか?
    • #炎上対策
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #認知症・意思疎通不能
    • #個人・プライベート
    • #ネット上の個人特定被害
    稲葉 進太郎
    稲葉 進太郎 弁護士

    こちらからの発言は相手にとって誹謗中傷であり、脅迫に当たり、法的処置とは適応されますでしょうか。 →こちらから相手方に対し、皆が閲覧できる場所で誹謗中傷に及んでいないのであれば、何か誹謗中傷として法的責任を問われることはあまり考えられないでしょう。脅迫とは、生命、身体、名誉又は財産に害悪を加える旨を告知するものですが、相談者様がそのような行為に及んでいなければ、脅迫にならないでしょう。 また相手の発言や行動は誹謗中傷や脅迫になりえますでしょうか。 →相手方の投稿記事を閲覧した者が相談者様を特定できたり、相談者様がもともとそのアカウントで執筆や何かの発信などの実社会活動に及んでいたりすれば、相手方の投稿記事は、その内容からして、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるといえる場合があり、その場合は名誉毀損や名誉権侵害となり得るでしょう。相手方の投稿記事が相談者様を侮辱したり名誉感情を侵害したりするものであれば侮辱や名誉感情侵害として損害賠償請求の対象となるでしょう。 脅迫とは、生命、身体、名誉又は財産に害悪を加える旨を告知するものですが、本件で相手方の行為が脅迫といえるかは微妙であるように思います。 最後に、もしも通知書が届いた場合は、どのように対応すればよいかご教授頂けましたら幸いです。 →弁護士にご相談になることをお勧めいたします。ただ、「法的措置が進み、接見禁止通知書を発行できる」というのは見慣れない流れであり、本当に弁護士が関わっているのか、疑わしいところではあります。

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