ながぶち さとる
永淵 智弁護士
永淵総合法律事務所
甲府駅
山梨県甲府市丸の内2-3-3 タチバナビル5A
相続・遺言での強み | 永淵 智弁護士 永淵総合法律事務所
【甲府駅3分】【初回面談無料】【司法書士の資格有り】遺産分割協議、不動産相続、遺留分侵害額請求など、幅広く対応しています。特に会社経営者の相続の経験が豊富です。お気軽にご相談ください。【休日・夜間面談可】【オンライン面談可】
正式なご依頼前に手続きや解決方法について具体的なアドバイスはできませんので、ご了承ください。
※ご予約時に「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくと、「初回電話相談15分」or「初回面談30分」が無料になります。
※オンライン面談も可能です。
メールでのご相談は承っておりません。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】豊富な解決実績|会社経営者の相続も得意
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弁護士になって以来、あらゆる相続問題を解決してきました。
相手が海外にいるケースや会社経営者の相続など、複雑な事案もお任せください。
経営者の財産は、個人資産に加えて会社の株式や不動産、事業資産など多岐にわたります。
ご相談いただければ、これらの財産を法的観点に沿って適切に評価・分割し、後継者や相続人間でのトラブルを未然に防ぐサポートをいたします。
【2】司法書士資格有り|ワンストップ対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私は司法書士資格も有していることから、不動産登記関連の手続きがスピーディに進められる点が強みです。
また、当事務所には私以外にも司法書士が在籍しており、税理士や不動産関連の専門家とも繋がりがあります。
相続税が絡む問題などもワンストップ対応により、依頼者さまの負担を軽減できます。
また、法律以外の専門性の高い質問に対しても、専門家に確認してすぐに回答できますので、面談時に遠慮なくご質問ください。
【3】争いを防ぐ遺言書作成をサポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続は親族間の問題であり、争いに発展しやすい傾向にあります。
一度親族間で揉めてしまうと、その後の関係性の修復は困難です。
将来起こり得る争いを防ぐためにも、遺言書の作成をご検討ください。
しかし、遺言書の作成には民法で決められたルールがあり、これに従わないと法的効力が確保されません。
ご相談いただければ、法的有効性を確保しつつ、相続人へ想いの伝わる遺言書の作成をサポートいたします。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃このようなご相談に対応しています
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「相続人同士で遺産分割の話し合いが進まない」
「遺留分についての権利が分からない」
「遺留分・寄与分の計算をしてほしい」
「他の相続人が親の財産を取り込んでいる」
「不動産の相続登記をしたい」
「相続税の申告をどうすればいいか分からない」
「遺言を残して、相続人同士のトラブルを未然に防止したい」
相続トラブルの中でも、遺産分割の調停・審判・特別抗告の経験が豊富です。
早めにご相談いただくことで有利に進められる場合もございますので、一度ご連絡ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃ご相談の流れ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続