ながぶち さとる
永淵 智弁護士
永淵総合法律事務所
甲府駅
山梨県甲府市丸の内2-3-3 タチバナビル5A
相続・遺言の事例紹介 | 永淵 智弁護士 永淵総合法律事務所
取扱事例1
- 遺留分の請求・放棄
遺留分減殺請求訴訟で多額の解決金を獲得した事例
依頼者:女性
【相談前】
依頼者さまのお父さまの死亡前に、「姉に全財産を相続させる」という遺言書があったため、「何も相続できない」とお悩みでした。
まずは遺留分を確保するべく、「遺留分減殺請求」の通知書を送りました。
その後、遺留分減殺の調停を申し立てましたが、調停での解決が困難であったため、裁判所に訴訟を提起しました。
【相談後】
訴訟で、姉から「金銭解決を求めるとの回答(法律的には「価額弁償の抗弁」といいます)」が得られました。
できるだけ解決金が高くなるように資料(鑑定士の意見書等)の収集に努め、満足のいく解決金を得られました。
【先生のコメント】
遺留分に関する問題は、「請求期間の制限」「遺留分の計算の複雑さ」「裁判手続きの特殊性(原則的に調停申立て後でないと訴訟を提起できない)」がありますので、遺留分の問題に精通した弁護士に相談することが重要です。
まずはお気軽にご相談ください。
依頼者さまのお父さまの死亡前に、「姉に全財産を相続させる」という遺言書があったため、「何も相続できない」とお悩みでした。
まずは遺留分を確保するべく、「遺留分減殺請求」の通知書を送りました。
その後、遺留分減殺の調停を申し立てましたが、調停での解決が困難であったため、裁判所に訴訟を提起しました。
【相談後】
訴訟で、姉から「金銭解決を求めるとの回答(法律的には「価額弁償の抗弁」といいます)」が得られました。
できるだけ解決金が高くなるように資料(鑑定士の意見書等)の収集に努め、満足のいく解決金を得られました。
【先生のコメント】
遺留分に関する問題は、「請求期間の制限」「遺留分の計算の複雑さ」「裁判手続きの特殊性(原則的に調停申立て後でないと訴訟を提起できない)」がありますので、遺留分の問題に精通した弁護士に相談することが重要です。
まずはお気軽にご相談ください。
取扱事例2
- 兄弟・親族間トラブル
「使い込み」を認めさせ、実質的にすべての遺産を取得できた事例
依頼者:男性
【相談前】
「父親が亡くなったが、生前兄が父親から多額のお金を受け取っているので、これを兄から返してもらいたい」という弟さまからの相談です。
まずは、使い込みがあったかを調査しました。
【相談後】
お父さまの通帳のすべてを相手方である兄が持っていました。
そこで、父親から兄ヘの送金の証拠を収集し(金融機関への調査依頼)、分析しました。
その結果、兄に多額の不自然な送金があることが判明し、兄に不当送金を認めさせました。
これにより、兄は今回の相続では、「相続分を一切もらわない」という内容の遺産分割が成立し、依頼者さまが、実質的にすべての財産を取得できました。
【先生のコメント】
亡くなられた方の「死亡前のお金の不自然な移動」が問題になることが多々あります。
裁判手続きによる場合、別途、民事訴訟の裁判を起こして相手方に返還を求める必要があります。
しかし、裁判になると時間がかかってしまうため、不自然なお金の移動を早期に突き止め、相手方にこれを認めさせることが大事です。
そうすれば、今回のように速やかに遺産分割が可能となります。
「父親が亡くなったが、生前兄が父親から多額のお金を受け取っているので、これを兄から返してもらいたい」という弟さまからの相談です。
まずは、使い込みがあったかを調査しました。
【相談後】
お父さまの通帳のすべてを相手方である兄が持っていました。
そこで、父親から兄ヘの送金の証拠を収集し(金融機関への調査依頼)、分析しました。
その結果、兄に多額の不自然な送金があることが判明し、兄に不当送金を認めさせました。
これにより、兄は今回の相続では、「相続分を一切もらわない」という内容の遺産分割が成立し、依頼者さまが、実質的にすべての財産を取得できました。
【先生のコメント】
亡くなられた方の「死亡前のお金の不自然な移動」が問題になることが多々あります。
裁判手続きによる場合、別途、民事訴訟の裁判を起こして相手方に返還を求める必要があります。
しかし、裁判になると時間がかかってしまうため、不自然なお金の移動を早期に突き止め、相手方にこれを認めさせることが大事です。
そうすれば、今回のように速やかに遺産分割が可能となります。
取扱事例3
- 遺産分割
遺産分割未了時に「遺産から発生する家賃」の分配を実現した事例
依頼者:60代・男性
【相談前】
被相続人が賃貸不動産など複数の資産をお持ちで、その次男さま(相続人は、長男と県外に出られている次男のみ)からのご相談です。
遺産分割が未了でしたが、長男が「自分が実家を相続した」といい、「これまでの家賃収入を分配してくれない」とのことでした。
そこで、借主と長男に通知を送り、家賃の分配を求めました。
【相談後】
借主の方に「弟さんにも法的に賃料の半分を受け取る権利があること」をご説明し、ご相談者に半分を支払ってもらえました。
遺産分割終了まで長引きそうな事件であったものの、早期に家賃を受け取ることができ、依頼者さまも満足されていました。
【先生のコメント】
判例上、相続開始(死亡時)から遺産分割を実施するまでの間に生じた賃料は、各相続人がその相続分に応じて取得すると定められています。(最高裁判例平成17年9月8日)
そのため、次男さまも法定相続分に応じて、すでに発生した賃料の半分を取得できます。
既発生の賃料の精算は、通常遺産分割手続きのなかであわせて行われますが、今回のように長引く場合には、通知して事前に支払ってもらうことも可能です。
被相続人が賃貸不動産など複数の資産をお持ちで、その次男さま(相続人は、長男と県外に出られている次男のみ)からのご相談です。
遺産分割が未了でしたが、長男が「自分が実家を相続した」といい、「これまでの家賃収入を分配してくれない」とのことでした。
そこで、借主と長男に通知を送り、家賃の分配を求めました。
【相談後】
借主の方に「弟さんにも法的に賃料の半分を受け取る権利があること」をご説明し、ご相談者に半分を支払ってもらえました。
遺産分割終了まで長引きそうな事件であったものの、早期に家賃を受け取ることができ、依頼者さまも満足されていました。
【先生のコメント】
判例上、相続開始(死亡時)から遺産分割を実施するまでの間に生じた賃料は、各相続人がその相続分に応じて取得すると定められています。(最高裁判例平成17年9月8日)
そのため、次男さまも法定相続分に応じて、すでに発生した賃料の半分を取得できます。
既発生の賃料の精算は、通常遺産分割手続きのなかであわせて行われますが、今回のように長引く場合には、通知して事前に支払ってもらうことも可能です。