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ながぶち さとる
永淵 智弁護士
永淵総合法律事務所
甲府駅
山梨県甲府市丸の内2-3-3 タチバナビル5A
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

基本的に弁護士への依頼を前提としたご相談のみ受け付けております。正式なご依頼前に手続きや解決方法の具体的なアドバイスはできません。※ご予約時に「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくと、「初回電話相談15分」or「初回面談30分」が無料になります。

相続・遺言の事例紹介 | 永淵 智弁護士 永淵総合法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分減殺請求訴訟で多額の解決金を獲得した事例

依頼者:女性

【相談前】
依頼者さまのお父さまの死亡前に、「姉に全財産を相続させる」という遺言書があったため、「何も相続できない」とお悩みでした。
まずは遺留分を確保するべく、「遺留分減殺請求」の通知書を送りました。
その後、遺留分減殺の調停を申し立てましたが、調停での解決が困難であったため、裁判所に訴訟を提起しました。

【相談後】
訴訟で、姉から「金銭解決を求めるとの回答(法律的には「価額弁償の抗弁」といいます)」が得られました。
できるだけ解決金が高くなるように資料(鑑定士の意見書等)の収集に努め、満足のいく解決金を得られました。

【先生のコメント】
遺留分に関する問題は、「請求期間の制限」「遺留分の計算の複雑さ」「裁判手続きの特殊性(原則的に調停申立て後でないと訴訟を提起できない)」がありますので、遺留分の問題に精通した弁護士に相談することが重要です。
まずはお気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 兄弟・親族間トラブル
「使い込み」を認めさせ、実質的にすべての遺産を取得できた事例

依頼者:男性

【相談前】
「父親が亡くなったが、生前兄が父親から多額のお金を受け取っているので、これを兄から返してもらいたい」という弟さまからの相談です。
まずは、使い込みがあったかを調査しました。

【相談後】
お父さまの通帳のすべてを相手方である兄が持っていました。
そこで、父親から兄ヘの送金の証拠を収集し(金融機関への調査依頼)、分析しました。
その結果、兄に多額の不自然な送金があることが判明し、兄に不当送金を認めさせました。
これにより、兄は今回の相続では、「相続分を一切もらわない」という内容の遺産分割が成立し、依頼者さまが、実質的にすべての財産を取得できました。

【先生のコメント】
亡くなられた方の「死亡前のお金の不自然な移動」が問題になることが多々あります。
裁判手続きによる場合、別途、民事訴訟の裁判を起こして相手方に返還を求める必要があります。
しかし、裁判になると時間がかかってしまうため、不自然なお金の移動を早期に突き止め、相手方にこれを認めさせることが大事です。
そうすれば、今回のように速やかに遺産分割が可能となります。
取扱事例3
  • 遺産分割
遺産分割未了時に「遺産から発生する家賃」の分配を実現した事例

依頼者:60代・男性

【相談前】
被相続人が賃貸不動産など複数の資産をお持ちで、その次男さま(相続人は、長男と県外に出られている次男のみ)からのご相談です。
遺産分割が未了でしたが、長男が「自分が実家を相続した」といい、「これまでの家賃収入を分配してくれない」とのことでした。
そこで、借主と長男に通知を送り、家賃の分配を求めました。

【相談後】
借主の方に「弟さんにも法的に賃料の半分を受け取る権利があること」をご説明し、ご相談者に半分を支払ってもらえました。
遺産分割終了まで長引きそうな事件であったものの、早期に家賃を受け取ることができ、依頼者さまも満足されていました。

【先生のコメント】
判例上、相続開始(死亡時)から遺産分割を実施するまでの間に生じた賃料は、各相続人がその相続分に応じて取得すると定められています。(最高裁判例平成17年9月8日)
そのため、次男さまも法定相続分に応じて、すでに発生した賃料の半分を取得できます。
既発生の賃料の精算は、通常遺産分割手続きのなかであわせて行われますが、今回のように長引く場合には、通知して事前に支払ってもらうことも可能です。
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