祖父再婚後の相続、前妻の子に権利はあるのか?

祖父名義の財産があります。
祖父は再婚しましたが祖父の子である私の父もその後妻も亡くなっています。
相続権は誰なのかを教えて欲しいです。

後妻が亡くなり相続が開始したときには、誰が相続人となるのでしょう?

祖父が再婚した場合、前妻の子(父)と、再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることないのですか?
祖父の後妻が亡くなったとき、前妻との子たちは相続人になるのでしょうか?

祖父と後妻との間には子がいません。
この場合、後妻に兄弟姉妹(または、その代襲者)がいれば、その兄弟姉妹等が相続人になるのでしょうか?

後妻の相続が開始することにより、祖父が保有していた財産が、後妻の親族(兄弟姉妹、または甥姪)へ渡ってしまうのかと不安です。

祖父が再婚した場合、前妻の子(父)と、再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることないのですか?
祖父の後妻が亡くなったとき、前妻との子たちは相続人になるのでしょうか?

⇒ 前妻の子と後妻の間で自動的に親子関係が生じることはありません。養子縁組していることが必要です。
したがって、養子縁組をしていれば、後妻が亡くなったとき、前妻の子はその相続人になりますし、
養子縁組をしていなければ、前妻の子はその相続人にはなりません。 

さらに、祖父の財産が後妻の兄弟姉妹にわたるかどうかは、
〇祖父がご存命かどうか
〇父、後妻(あるいは祖父)の亡くなった順番
を明確にしていただく必要があります。ご検討ください。

現在は 祖父 父 後妻は 亡くなっています。
後妻の妹 甥 姪は健在です。

祖父の財産は 後妻の兄弟姉妹に渡りますか?

亡くなった順番が 後妻→祖父 あれば、
祖父の財産は祖父の子(つまり父)がすべて相続しますので、後妻の兄弟姉妹には渡りません。
お父上の亡くなったタイミングが分かりませんが、祖父よりも先に亡くなっていたのであれば、父を代襲相続人してご相談者が相続します。

亡くなった順番が 祖父→後妻 であれば、
祖父が亡くなった時点で、祖父の財産は、後妻1/2、子1/2の割合で相続されますので、
その後に後妻が亡くなった場合は、祖父の財産の1/2の権利は後妻の兄弟姉妹にあります。
その場合、祖父の財産が渡ることを防ぐには、兄弟姉妹との間で遺産分割協議をし、財産は要らないという意思表示をしていただく必要があります。

亡くなった順は 祖父 後妻 父の順です。

祖父名義のまま残ってある土地があります。
祖父が亡くなって祖父名義の土地の名義を変える
権利を持つ者は後妻ですか?それとも父ですか?

前回のお答えと重複しますが、

祖父が亡くなった時点で、祖父名義の財産は、後妻に1/2、お父様に1/2の割合で法定相続されています。
その後、後妻が亡くなったことから、後妻が有していた1/2の権利は、後妻の兄弟姉妹側に相続され、
お父様が亡くなったことから、お父様が有していた1/2の権利は、その子であるご相談者側に相続されています。
ですので、後妻側の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)と、お父様の子であるご相談者とで遺産分割協議をしなければ、
祖父の財産を名義移転することはできません。

もちろん、祖父の遺言書があれば話は別です。

さらに詳しいことは、相続財産に関する資料や戸籍類をもって、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。