相続問題の不適切な介入と非弁行為に対する解決金(慰謝料)請求について
「司法書士補助者」が、一切の見返りなくボランティアで相談に乗って援助すること自体は非弁行為ではありません。 かりにそれを前提にすれば、違法ではないので何らの請求もできないことになります。 仮に非弁行為だとしても、純粋に法的な観点からす...
「司法書士補助者」が、一切の見返りなくボランティアで相談に乗って援助すること自体は非弁行為ではありません。 かりにそれを前提にすれば、違法ではないので何らの請求もできないことになります。 仮に非弁行為だとしても、純粋に法的な観点からす...
お答えいたします。保管しておくだけで単純承認になることは考えにくいですが、甥の方と姪の方が相続人となられるのであれば,彼らにキャッシュカード等をお渡しするのがよいでしょう。
協議していないので提出出来ないと伝えると仮契約済みで急いでいるからと工務店から着信が来ました。 電話には出ていません。 それでよいです。 まずは遺産分割協議書を見せてもらえるように連絡、その内容に意義がなければ、印鑑証明と実印の容...
相続放棄は「相続開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条)。被相続人が40年前に亡くなっていても、貴方が相続人であることや相続財産の存在を最近知ったのであれば、その時点が起算点になりますので、相...
未登記のままでも売却は可能だと考えます。表題登記と所有権移転登記は別ですので、買い受けた人が登記手続きを行うことになるとは思いますが、登記手続きの詳細については、法務局か司法書士に確認する必要があると考えます。
「間違った所を二重線を引いて印鑑を押して正しい文字を書いていました。」とのことですが、明らかな誤字の訂正に過ぎない場合には、訂正の方式を誤っても遺言書の効力には影響しないとされているようです。
祖父の相続においてご質問主が相続放棄をしたとしても、将来の叔父の相続において相続権を主張することは可能です。
AB間の約束は基本的に一代限りのものです。その後梅をもらっていたのは新たな約束といえます。「ある土地」の所有者がAの遠い親戚かどうかは確認された方がいいです。
相続放棄に代襲はありませんので、お孫さんにおいては手続不要です。娘さんらが相続放棄しますと、元夫の親へ、親が亡くなっていれば元夫のきょうだいへと移っていきます。
相談概要記載の経緯、回答状況からすると、 ご自身で必要書類を揃えて、直接金融機関側に、取引明細の開示などを求め、 また、任意交渉で誤魔化そうとしている節がありますので、 調停申立てを行うなどの対応を検討されるべきでしょう。 引き出し...
>遺産分割協議書は一通にまとめるのではなく、科目ごとに書類を作成するのでしょうか? 厳密な定まった様式がある訳ではありません。 >銀行口座が凍結中の場合、預貯金は遺産として認められないのでしょうか? いいえ、凍結されていたとしても、...
相続放棄が適正になされているのであれば、覆ることはありません。役所等から 連絡があったら、証明書を提示したらいいでしょう。
前回のお答えと重複しますが、 祖父が亡くなった時点で、祖父名義の財産は、後妻に1/2、お父様に1/2の割合で法定相続されています。 その後、後妻が亡くなったことから、後妻が有していた1/2の権利は、後妻の兄弟姉妹側に相続され、 お父...