相続問題の不適切な介入と非弁行為に対する解決金(慰謝料)請求について
司法書士補助者という立場の人が、相続範囲ではないひとから相談をうけて、代理人を名乗るアドバイスや、重要書類の提出を促す文章を作成し送付を促す行為、また遺産分割協議書の作成請負(無料)の提案は非弁行為に当たりますか?
それを受け、混乱、苦痛を与えられたことへの謝罪と相応の解決金(慰謝料)を求めるのは違法行為に当たりますか?
「司法書士補助者」が、一切の見返りなくボランティアで相談に乗って援助すること自体は非弁行為ではありません。
かりにそれを前提にすれば、違法ではないので何らの請求もできないことになります。
仮に非弁行為だとしても、純粋に法的な観点からすると、「謝罪」や「慰謝料」が裁判所によって認められることはありません。