相続人になったが40年前の遺産、相続放棄は可能か?

知らない土地の相続人になりそうです。
被相続人は 40年前に亡くなっています。
この場合相続放棄出来るのでしょうか?

相続放棄は「相続開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条)。被相続人が40年前に亡くなっていても、貴方が相続人であることや相続財産の存在を最近知ったのであれば、その時点が起算点になりますので、相続放棄できる可能性があります。最寄りの弁護士などにまずは相談した方がよいでしょう。

相続事由を知ったのが未だ3ヶ月以内であれば相続放棄可能です。
家庭裁判所のサイトにも手続きの方法が掲載されていますが、ご不安であったり、手間であれば最寄りの弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。