相続放棄した祖父の子孫に曾祖父の相続権はあるか?

『被相続人(曾祖父)が死亡した後に「大伯父(被代襲者)の亡き子供」が相続放棄することなく死亡した場合 大伯父(被代襲者)の孫は、曾祖父を被相続人とする相続においては「大伯父の亡き子供の相続人」という立場で相続権の主張ができると会釈しています。

「大伯父の亡き子供」の配偶者(夫)亡くなっています。

大伯父(被代襲者)の亡き子供が相続放棄を
していなければ大伯父(被代襲者)の亡き子供(孫)が相続人になると言うことでしょうか?

これとは また別に大伯父の弟(亡き祖父)は曽祖父の相続を放棄しています。
  
亡き祖父には 子供がいます。私の父です。
祖父が相続放棄していることで祖父の子(亡き父)は相続人にならないのですか?

そして亡き父の子である私や私の子供 その
子孫は この曽祖父の相続に無関係になるのでしょうか?

祖父が曽祖父の相続を放棄している以上、曽祖父の遺産は、祖父の系列(祖父、父、相談者さん)には、相続されません。
大伯父の系列では誰も相続放棄をしていないようですので、曽祖父の相続については、大伯父が先に亡くなっているので、まずは、大伯父の子が代襲相続し、その方が亡くなることによって、曽祖父の遺産についても、大伯父の子の相続人(つまり、最終的には大伯父の孫)が相続することになります。

ありがとうございます。

その内容を何度も私から説明しても大叔父の孫(私のいとこ)は全く聞く耳を持たずに門前払いになります。

この場合どうすればよいでしょうか?
放置でもよいのでしょうか?

若しくは 弁護士から内容証明を送った方がよいのでしょうか?

よいアドバイスお願いします。

こちらは相続権がなく、相手がある場合、通常は放置でいいと思います。

分かりました。
こちらは曽祖父の財産を祖父が放棄した証明証を持っています。
この証明証があればこの件を覆すことがないと言うことでしょうか?

『こちらは相続権がなく、相手がある場合、通常は放置でいいと思います』
と記載あります。
おっしゃること分かります。

ですが 法務局や役所から名義の変更迫られてます。
その場合でも放置してて大丈夫なのでしょうか?

やはり弁護士から内容証明を送って貰った方がよいのではないのでしょうか?

もう一度お尋ねします。
祖父が相続放棄した証明証があればこの件が覆ることはありませんか?
裁判になった時でも通用しますか?

祖父が相続放棄した証明証があればこの件が覆ることはありませんか?
裁判になった時でも通用しますか?

相続放棄が適正になされているのであれば、覆ることはありません。役所等から
連絡があったら、証明書を提示したらいいでしょう。