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やまざき ともしげ
山﨑 倫樹弁護士
川村篤志法律事務所
京急川崎駅
神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 高木ビル902
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相続・遺言の事例紹介 | 山﨑 倫樹弁護士 川村篤志法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
推定相続人廃除の審判(息子の横領を肩代わりして返済した母親のケース)

依頼者:80代以上(女性)

【相談前】
依頼人の息子は、過去にも勤務先で多額の金銭を横領し、お母様が返済を肩代わりしたことがありました。
それにもかかわらず、またしても転職先で同じような行為を働き、身元引受人であるお母様が転職先から弁償を求められていました。

2度も肩代わりをすることになったお母様は、他のお子様のためにも、自らがお亡くなりになった後の相続では遺産をその息子に取得させるわけにはいかないとお考えでした。


【相談後】
お母様の意思を実現する一番簡単な方法は、他の相続人にすべての遺産を相続させるという遺言書を作ることです。
しかし、息子には遺留分(最低限度の取得分)があるので、お母様の意思を完全には実現できない可能性が残ります。

そこで、推定相続人廃除の審判という方法をご提案しました。
これは、虐待などの著しい非行があった者が相続する資格を剥奪してしまうものです。
廃除された者は、遺留分の権利も与えられないため、非常に大きな効果があります。

その方法は、①遺言書に廃除の意思を記しておき、死後に裁判所に認めてもらう方法と、②生前に裁判所に認めてもらう方法の2つがありますが、私はお母様がお元気なうちの生前の申立てを選択しました。

各種の資料をすべて準備し、横領や弁償の事実が明白であることを確実にした上で家庭裁判所に申立てを行った結果、廃除審判を獲得することができました。


【弁護士からのコメント】
推定相続人の廃除を裁判所が認めるケースは、全国でも年間50件に満たないといわれています。
審判を獲得するには、「虐待」「重大な侮辱」「その他の著しい非行」を示す十分な証拠を提出するとともに、これらの要件に該当することを説得的に主張する必要があります。
親族関係のもつれから相続に不安がある方は、まずは弁護士に相談して対策をとることをおすすめします。
取扱事例2
  • 公正証書遺言の作成
遺言書の作成(がん患者の女性)

依頼者:70代(女性)

【相談前】
進行がんで療養中のご相談者Aさんは、ご自身がお亡くなりになった後の相続を気にされていました。
詳しくお話を伺うと、長年にわたって同居して面倒を見てくれたご長男に対し、自宅などの主要な遺産を相続させたいとお考えでした。


【相談後】
Aさんの希望を確実に実現するため、公正証書で遺言を作成することにしました。

Aさんの希望をもとにした原案を公証人に伝え、遺言書の中身を練り上げました。
あわせて、公証人にはAさん入院する病院への出張をお願いするとともに、病院にはプライバシー確保のため扉のついた談話室の使用を許可していただきました。

このような準備を経て、梅雨のある日、無事に公正証書が出来上がりました。

安心した表情をされながらも、「あとはよろしくお願いします」と頭を下げられたAさんを前に、身が引き締まる思いがしたことを覚えています。
Aさんは、数か月後の秋にお亡くなりになりました。Aさんの遺言の中で遺言執行者に指名されていた私は、法律に則って執行事務を進め、滞りなく遺言の内容を実現するに至りました。


【弁護士からのコメント】
遺言書はいざ作ろうとすると手が進まなくなる場合もあると思います。
また、内容や形式があやふやな遺言書では、かえって親族間紛争の火種になります。
遺言書を作ろうかどうか考えていらっしゃる方は、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例3
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分減殺請求(母親の不動産と預貯金)
【相談前】
ご相談者Bさんの母親が逝去されてもうすぐ1年になろうとしていました。
母親は生前、なぜかBさんの妹にすべての財産を相続させるという遺言を残しており、このままではBさんには何の遺産も受けられないことになります。
Bさんは妹と口頭で話し合いをしていましたが、解決の見通しが立たず、ご相談に来られました。


【相談後】
誰かに全部を相続させる内容の遺言があっても、子どもは、遺留分として最低限の遺産を取得する権利があります。
Bさんの場合、遺留分の権利行使ができる期限が迫っていたため、すぐに内容証明郵便で通知を発し、権利を確保しました。

その後、家庭裁判所での調停を申し立て、調停の中で銀行預金の精査、不動産の評価のすり合わせを行い、無事に遺留分に相当する金銭を受け取ることができました。


【弁護士からのコメント】
遺留分の権利行使は、しっかりと書面で行う必要があります。
なぜならば、口頭での話合いの事実はなかなか証拠に残らず、後になって「話し合ったことはない」などと言われてしまえば、権利行使のできる期間が経過してしまうことがあるからです。

また、不動産の評価は、路線価や固定資産税評価、実勢価格などたくさんの基準があるため、たくさんの情報に惑わされないことが大切です。
場合に応じて、不動産鑑定士などと連携しながら、解決へと進めていきます。
取扱事例4
  • 相続人調査・確定
相続人調査と、遺産の引渡し

依頼者:70代(女性)

【相談前】
依頼人と義妹(依頼人の夫の妹)は、ともに夫を亡くした後、ご近所同士で付き合いをしながら穏やかに暮していました。
しかし義妹も亡くなったことから、依頼人は、義妹の身辺整理を始めたものの、ご自身は義妹の相続人ではないことから手続が進まず、ご相談に来られました。


【相談後】
「相続人の方がいるのであれば、私が管理している遺産を渡してほしい」との依頼を受けた私は、職権で義妹の戸籍関係を調査しました。
その結果、義妹にお子さんはおらず、両親と兄弟も全員亡くなっていましたが、弟のお子さんたちが存命であることが判明しました。
そこで、私から相続人の皆さんに詳細な説明を記したお手紙を差し出して遺産の受取りをお願いし、無事に引渡しを終えることができました。


【弁護士からのコメント】
遺産引渡しの場には、相続人3人と依頼人が同席しました。
依頼人とは長い間交流がなかったそうですが、遠い昔にお会いしたときのことや、依頼人の亡くなったご主人のことにも話が及び、和やかな場となりました。
幸いなことに、相続人の皆さんから依頼人に、十分かつ適正な謝礼が渡されました。
「報われました」とおっしゃった依頼人の柔らかなお顔が心に残りました。
取扱事例5
  • 相続放棄
相続放棄と限定承認(早世した長男の相続)

依頼者:50代

【相談前】
若くしてご子息をなくされた両親からご相談をいただきました。
ご子息には、キャッシング、クレジットカード、携帯料金、奨学金などの債務があり、これらの債務が、死亡当時の資産(わずかな預貯金)を上回っている状況でした。


【相談後】
相続放棄をすれば、両親ともに債務を免れることができますが、相続権は祖父母に移ります。
しかし、祖父は認知症であり意思表示が難しい状況でした。
そのほかにも複雑な親族状況を抱えていたため、なんとか両親の範囲で問題を収めたいとご希望でした。
そこで、お母様が相続放棄、お父様が限定承認を選択し、その申出を同時に行うことにしました。
限定承認の結果、各債権者には、ご子息が有していたわずかな預貯金の範囲で債務の弁済を行い、祖父母に手続が波及することなく、相続手続を終えることができました。


【弁護士からのコメント】
相続放棄、限定承認ともに、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。お早目の相談が大事です。
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