北浜駅(大阪府)周辺の企業法務に強い弁護士

北浜駅(大阪府)周辺で企業法務に強い弁護士が107名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に冬夏法律事務所の大崎 幸宏弁護士や小西法律事務所の岡田 美彩弁護士、至道法律事務所の田頭 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

企業法務に関する事例紹介

北浜駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した企業法務に関する法律Q&A

  • コンビニ解約と自己破産
    • #自己破産
    • #FC・フランチャイズ
    • #個人事業主・フリーランス
    • #銀行借り入れ
    役にたった 7
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    大変な状態ですね。コンビニエンスストア経営はご苦労が絶えないことと思いますが、通常のレベルを遙かに超えてしまっている様に感じます。フランチャイザーと相談・交渉しながら事を進める必要がございますので、一刻もはやく、フランチャイズ契約書や状況を示す資料をお持ち頂き、身近な弁護士さんに相談されることをお勧めします。以上よろしくお願いいたします。

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  • 業務委託スタッフの契約違反に関する違約金請求の法的問題について相談したい
    • #雇用契約書・就業規則作成
    村田 航椰
    村田 航椰 弁護士

    貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体は可能であると思われます。 懸念点としては、当該スタッフの就労実態次第では、当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約と判断される可能性があることが挙げられます。 仮に、労働契約と判断された場合、労働契約違反に関する違約金の定めをすることは禁じられている(労働基準法16条)ため、この点は検討しておく必要があります。 また、上記ハードルをクリアした場合でも、違約金の額が高額すぎる場合には、公序良俗(民法90条)違反により、当該違約金条項が無効となるリスクがあります。 もっとも、競業行為や誹謗中傷行為の制裁としては高額すぎるわけではないため、無効となるリスクがそれほど高くないと考えられます。 なお、本件において検討すべき点をまとめると、以下のとおりであると考えています。 ・当該スタッフとの契約が、業務委託契約ではなく労働契約であると判断される余地がないかどうか。 ・貴社の各店舗のInstagramの管理体制及び運用状況(これまで、貴社スタッフが、貴社店舗のInstagram上に写真をアップロードしてきていたという慣行があり、それを貴社が黙認してきていたという事情があれば、違法性が否定される可能性があります。) ・競業行為該当性(貴社は美容関係のサロンを経営されているとのことですが、同サロンのサービス内容と、当該スタッフの行為を比較し、当該スタッフの行為が「競業行為」に該当するかどうかが重要となります。) ・誹謗中傷の具体的内容、並びに当該スタッフに対する忠告の内容及びその証拠の有無

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  • 法律事務所の執行役員が事務員であることは可能でしょうか?
    • #雇用契約書・就業規則作成
    金 建龍
    金 建龍 弁護士

    弁護士法人法律事務所の執行役員は弁護士しかなれません。法人でない法律事務所で誰かが執行役員を名乗っても法的に意味がありません。 日本弁護士連合会の弁護士情報提供サービスで弁護士検索をし、当該名称の弁護士と所属法律事務所を確認しましょう。そして実際に存在する弁護士名があったら、あなたに接触してきている弁護士がその法律事務所にいるホンモノかをその接触内容で確認しましょう。接触してきている弁護士にバッジ、身分証明書の提示を求めることもしてみましょう。オレオレ詐欺が跋扈する昨今、ホンモノの弁護士ならば身分確認に協力してくれますよ。

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  • フォントの著作権、商標権について
    • #知的財産・特許
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    フォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法違反の問題と,商標法違反の問題は別論です。 類似性がある場合には,商標法違反になる可能性があります。 加えて,不正競争防止法違反の問題もあります。 デッドコピーでなくても,出所を誤認させるような表示は,不正競争防止法に違反する可能性があります。

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