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相手方から「支払うつもりはない」との回答があったのであれば、これ以上任意の交渉で支払いを受けることは難しいように思います。 必要な証拠(車検証、修理見積書、車両の損傷写真、相手方が過失を認める旨の音声など)をもとに損害賠償を求める裁判を提起するしかないかと思います。
この質問の詳細を見る相手の方の名前、住所がわかっているのであれば、まずは、相手の方に対して弁護士名で警告文書を送ることが考えられます。 その文書の中で、お店に関する苦情やお問合せがある場合は弁護士まで連絡するようにと記載し、弁護士が窓口になることで、お店の方の負担が一定程度軽減されることもあります。 もっとも、それでも懲りずにお店に直接言いがかりをつけてくる方もいますので、その場合は、録音や防犯カメラ等で言いがかりの内容や訪問の頻度などを証拠化しておくことで、営業妨害として警察などもスムーズに動いてくれる可能性もあります。
この質問の別回答も見るもしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条項が定められていることも多く、それに該当しなければ一方的には解除できないという可能性も考えられます。 A社との間で契約書がない、又は、契約書があるがすぐに有効期限が来てしまい、契約を切られるリスクがあるなどといった場合には、これを機会に契約書を作成する、あるいは契約内容を見直す、ことにより安定的に仕入れができるようにする、という対応も考えられます。 また、リスクマネジメントの観点からは、仕入れる商品の種類等にもよりますが、代替的な調達先を探しておくという対応も考えられます。他に仕入先を見つけることができれば、A社から仕入れられなくなっても経営上のダメージを軽減することができますし、そうでない場合にも、A社との関係で交渉力が高まることも期待できます。 具体的な内容がわかればもう少しいろいろ対応策は考えられるかもしれません。 弁護士に相談されると良いでしょう。
この質問の詳細を見る契約内容を拝見する限り、おっしゃるとおり契約終了時に書面で通知することは想定していない内容のようです。 建付けとしては「契約を更新しない旨」の連絡をすることとなっているようですので、「◯月以降契約は更新せず、契約終了とする」旨を受託者側に通知してください。 書面でしなければ効力が発生しないと法律に定めらているものか、契約によって書面ですることを約束しているもの以外は、書面で連絡をする義務まではありません。 多くの場合書面での連絡が用いられるのは、連絡の内容や連絡をした事実が明らかで後日紛争が生じた際に証拠として用いやすいからです。 メールであれば連絡をした事実を記録に残せるため、メールやでの連絡でも問題はございません。連絡内容は、疑義が生じないように一義的に明確な内容にしてください。 なお、少しややこしい話になってしまいますが、ご提示いただいた契約書の箇所より上の部分(たとえば、発注や検収の連絡など)で「合否を受託者に通知(書面に限る。以下同じ。)する」などとして、「通知」・「連絡」・「申し出」などの方法について定義や制限をしていないか、 していた場合、それがご提示箇所にも影響があるのかどうかを念のためご確認いただければと存じます。
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