埼玉県で不動産・住まいに強い弁護士が125名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の本多 将大弁護士やあじさい法律事務所の渡辺 俊和弁護士、弁護士法人アネロ せんげん台法律事務所の太田 恭平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 ご自身に法的責任が及ぶことはありませんので、その点は、ご安心ください。 もっとも、旦那さんお亡くなりになった場合は、相続の問題が生じます。 その際に、旦那さんが損害賠償金の満額の支払ができていない場合は、 その支払債務も相続することにはなります。 また、建物は旦那さんも2分の1を相続したことになっていますが、 遺産分割未了のまま旦那さんが亡くなると、ご質問者様がその2分の1の分を相続することになります。 借家に建っている建物の相続問題が20年以上未解決である理由が不明ではありますが、 まずはその点をはっきりさせた方がよさそうですね。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりがなかった)ということであれば、当該契約書は偽造されたということになります。 そうするとあなたは連帯保証人として保証金の請求を受ける立場にはない、その連帯保証人の署名は自分が書いていないのだから連帯保証契約の存在を争う、ということになると思われます。 書面などを拝見していないため、一般的な回答となります。 ただ、ご兄弟が名前を書いてしまった、実際にあなたのお名前があるという状況からすれば管理会社は偽造されていない、ちゃんと保証の意思があったのだ、と争うと思います。
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