夫が相続するかもしれない空き家から出火した場合の責任範囲について。妻にも責任が及びますか?

70代女性です。結婚しており、子供はいません。夫の一戸建て実家が空き家になっています。土地は借地ですが、家は夫の父親のものです。都心の住宅密集地です。相続が発生したのは20年以上前で、相続人は夫と夫の姉の二人です。どちらが相続するか決着していません。その空き家の屋根が一部抜け、雨漏りがしていると夫から聞きました。漏電火災が心配なので、私は夫にブレーカーを落としてはどうかと言いましたが、夫はその家に行く時には電気を入れるので、ブレーカーを落とすのはかえって危ないと言います。漏電ブレーカーはついています。夫も夫の姉もこの家を修理するという行動は今の所起こしていません。私はこの家の管理には携わっていません。万一、この家から火災が発生し隣家が焼失した場合、あるいは人的被害が出た場合、妻の私に責任はかかるでしょうか?妻が弁済しなければならないという事態になる可能性はあるでしょうか?

ご質問に回答いたします。

ご自身に法的責任が及ぶことはありませんので、その点は、ご安心ください。
もっとも、旦那さんお亡くなりになった場合は、相続の問題が生じます。
その際に、旦那さんが損害賠償金の満額の支払ができていない場合は、
その支払債務も相続することにはなります。
また、建物は旦那さんも2分の1を相続したことになっていますが、
遺産分割未了のまま旦那さんが亡くなると、ご質問者様がその2分の1の分を相続することになります。

借家に建っている建物の相続問題が20年以上未解決である理由が不明ではありますが、
まずはその点をはっきりさせた方がよさそうですね。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。

元警察官の弁護士です。

建物の相続人である夫と夫の姉の二名のみが法的責任を負います。
もっとも、夫が相続人となってその後の支払いができなかった場合に亡くなると、ご質問者様も夫の相続人として相続するのであれば、残された支払い債務を負担することになります。

なお、失火責任法により、失火させたことについて重過失があると責任が発生します(請求する側つまり被害者に立証責任があります。)が、現状で具体的に漏電の発生が強く懸念されると重過失立証を、請求してくる相手にされてしまう可能性があります。