神戸さきがけ法律事務所
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相手の方の名前、住所がわかっているのであれば、まずは、相手の方に対して弁護士名で警告文書を送ることが考えられます。 その文書の中で、お店に関する苦情やお問合せがある場合は弁護士まで連絡するようにと記載し、弁護士が窓口になることで、お店の方の負担が一定程度軽減されることもあります。 もっとも、それでも懲りずにお店に直接言いがかりをつけてくる方もいますので、その場合は、録音や防犯カメラ等で言いがかりの内容や訪問の頻度などを証拠化しておくことで、営業妨害として警察などもスムーズに動いてくれる可能性もあります。
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