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さかぐち りょう
阪口 亮弁護士
弁護士法人らい麦法律事務所
三宮駅
兵庫県神戸市中央区東町116神戸パークサイドビル8階
対応体制
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  • 初回面談無料
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

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不動産・住まいの事例紹介 | 阪口 亮弁護士 弁護士法人らい麦法律事務所

取扱事例1
  • 借地権譲渡
【借地権】相続財産管理人を選任し、借地上の建物を処分できた事例

依頼者:不動産会社

1、ご相談の内容
依頼者は相手方と借地契約を締結し、相手方は借地上の建物に居住していました。ある時期から地代の滞納が続いていましたが、のちに相手方が死亡していたことが分かりました。

2、ご依頼後の対応
まず相手方の戸籍等を取り寄せ、相続人調査を行いました。その結果、相手方には相続人がいないことが分かりました。

3、相続財産管理人の選任
相続人がいない場合には、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
そこで、相続財産管理人選任の申立てを行い、選任決定後は、相続財産管理人の方で、相手方の資産・負債の調査を行ってもらいました。その結果、相手方には資産がなく、借地上の建物の価値もほぼ認められませんでした。
そこで、依頼者が建物を買い取り、建物代金と滞納地代とを実質的に相殺する形で処理することができました。
取扱事例2
  • 明渡し・立退交渉
【建物明渡請求】占有移転禁止の仮処分を得た上で、任意の明渡しを実現できた事例

依頼者:不動産会社

1、ご相談の内容
依頼者は相手方にビルの一室を賃貸していましたが、相手方が家賃の支払いを怠り、さらに連絡も取れない状況が続いていたので、相手方に退去を求めたいということでご相談がありました。

2、ご依頼後の対応
まず相手方との接触を試みたところ話ができたため、賃貸借契約の解除を通知し、及び任意での退去を求めましたが、相手方は退去に応じる態度を示さず、不審な動きをとっていました。
そこで、相手方が第三者に占有を移転する恐れがあると思われたため、即時に占有移転禁止の仮処分を申立て、仮処分決定を得るとともに、建物明渡の訴訟を提起しました。

3、訴訟後の対応
訴訟では、相手方も裁判所に出廷したため、和解の協議を行いました。その結果、早期に建物を明け渡してもらうことを条件に、未払賃料を一部免除する形の和解が成立しました。
その後、和解で定めた期日に弁護士立会いの下で明け渡しを履行してもらい、早期の解決を実現することができました。
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