はまて りょうすけ
濱手 亮輔弁護士
アトム神戸法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル501
不動産・住まいの事例紹介 | 濱手 亮輔弁護士 アトム神戸法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
【借主】立ち退きを要求された事例
依頼者:40代 男性
【相談前】
ご相談者様は、マンションの1階を借りて、雑貨店を経営していましたが、貸し主にマンションの建て替えを理由に、立ち退きを要求されました。
ご相談者様は、長年、この場所で雑貨店を経営しており、地元の客も多かったことから立ち退きをしたくはないし、立ち退くとしても正当な立退料をもらいたい、とのことでアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後は、弁護士がすぐに貸し主と交渉を開始しました。貸し主に事情を聞くと、老朽化によりマンションを建て替えたいとのことで、築年数などから考えて「正当な事由」が認められると思われました。
そこで、弁護士からは、正当な立退料を請求することとし、雑貨店の営業補償などを主張、立証しました。
結果として、立退料600万円を支払うことを条件として立ち退くことで協議が成立し、ご相談者様は正当な立退料600万円を獲得することができました。
【先生のコメント】
マンション・アパート・ビルの貸し主から建て替えなどを理由に、立ち退きを要求され、困っていませんか?
貸し主から立ち退きを求められても、「正当事由」がなければ、立ち退きを強制されることはありません。また、借り主が立ち退くとしても、適正な立退料を受け取れる権利があります。
貸し主から立ち退きを要求されている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
ご相談者様は、マンションの1階を借りて、雑貨店を経営していましたが、貸し主にマンションの建て替えを理由に、立ち退きを要求されました。
ご相談者様は、長年、この場所で雑貨店を経営しており、地元の客も多かったことから立ち退きをしたくはないし、立ち退くとしても正当な立退料をもらいたい、とのことでアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後は、弁護士がすぐに貸し主と交渉を開始しました。貸し主に事情を聞くと、老朽化によりマンションを建て替えたいとのことで、築年数などから考えて「正当な事由」が認められると思われました。
そこで、弁護士からは、正当な立退料を請求することとし、雑貨店の営業補償などを主張、立証しました。
結果として、立退料600万円を支払うことを条件として立ち退くことで協議が成立し、ご相談者様は正当な立退料600万円を獲得することができました。
【先生のコメント】
マンション・アパート・ビルの貸し主から建て替えなどを理由に、立ち退きを要求され、困っていませんか?
貸し主から立ち退きを求められても、「正当事由」がなければ、立ち退きを強制されることはありません。また、借り主が立ち退くとしても、適正な立退料を受け取れる権利があります。
貸し主から立ち退きを要求されている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例2
- 明渡し・立退交渉
賃貸借契約の解除を主張された事例
依頼者:30代 男性
【相談前】
ご相談者様は、神戸市内において、ビルの1階を賃借し、飲食店を経営していましたが、経営が苦しくなり、家賃を1か月だけ滞納してしまいました。
貸し主から、賃貸借契約の解除を主張され、明渡しを請求されたことから、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後は、弁護士から貸し主に対して、家賃の滞納が1か月であったこと、これまでは滞りなく賃料の支払いをしていたこと、などの事情により、信頼関係が破壊されていないことを主張しました。
結果として、貸し主は納得して、ご相談者様に対する明渡し請求を撤回しました。
【先生のコメント】
家賃を滞納し、貸し主から契約解除を主張され、困っていませんか?
マンション・アパート・ビルの貸し主が、借り主に対して契約解除をするためには、貸し主と借り主の信頼関係が破壊された、という要件が必要になります。
そのため、借り主から、信頼関係が破壊されていないという事情を主張し、契約解除を回避できる可能性があります。
貸し主から契約解除を主張されている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
ご相談者様は、神戸市内において、ビルの1階を賃借し、飲食店を経営していましたが、経営が苦しくなり、家賃を1か月だけ滞納してしまいました。
貸し主から、賃貸借契約の解除を主張され、明渡しを請求されたことから、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後は、弁護士から貸し主に対して、家賃の滞納が1か月であったこと、これまでは滞りなく賃料の支払いをしていたこと、などの事情により、信頼関係が破壊されていないことを主張しました。
結果として、貸し主は納得して、ご相談者様に対する明渡し請求を撤回しました。
【先生のコメント】
家賃を滞納し、貸し主から契約解除を主張され、困っていませんか?
マンション・アパート・ビルの貸し主が、借り主に対して契約解除をするためには、貸し主と借り主の信頼関係が破壊された、という要件が必要になります。
そのため、借り主から、信頼関係が破壊されていないという事情を主張し、契約解除を回避できる可能性があります。
貸し主から契約解除を主張されている方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例3
- 地代・家賃交渉
滞納家賃を回収した事例
依頼者:60代 女性
【相談前】
ご相談者様は、神戸市内にマンションを保有し、賃貸していましたが、借り主が6か月家賃を滞納していたため、それを回収すべくアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後は、弁護士から、借り主及び連帯保証人に対して、内容証明郵便を送りました。
そうすると、借り主本人から連絡があり、今すぐには支払えないため、待ってほしいとの申し出がありました。
そこで、借り主本人と3か月後に滞納家賃を全額支払う旨の合意書を締結しました。
その後、約定通り、滞納家賃の支払いがあり、ご相談者様は、滞納家賃を回収することができました。
【先生のコメント】
借り主が家賃を滞納していて、困っていませんか?
滞納されている家賃の回収の手順は以下のとおりです。
① 本人、連帯保証人への督促状の送付
② 本人、連帯保証人への内容証明郵便の送付
③ 裁判
④ 強制執行
②③④の手続きについては、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。滞納されている家賃を回収したい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
ご相談者様は、神戸市内にマンションを保有し、賃貸していましたが、借り主が6か月家賃を滞納していたため、それを回収すべくアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後は、弁護士から、借り主及び連帯保証人に対して、内容証明郵便を送りました。
そうすると、借り主本人から連絡があり、今すぐには支払えないため、待ってほしいとの申し出がありました。
そこで、借り主本人と3か月後に滞納家賃を全額支払う旨の合意書を締結しました。
その後、約定通り、滞納家賃の支払いがあり、ご相談者様は、滞納家賃を回収することができました。
【先生のコメント】
借り主が家賃を滞納していて、困っていませんか?
滞納されている家賃の回収の手順は以下のとおりです。
① 本人、連帯保証人への督促状の送付
② 本人、連帯保証人への内容証明郵便の送付
③ 裁判
④ 強制執行
②③④の手続きについては、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。滞納されている家賃を回収したい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例4
- 明渡し・立退交渉
【貸主】強制執行により退去を実現した事例
依頼者:60代 男性
【相談前】
ご相談者様は、神戸市内にマンションを保有し、賃貸していましたが、借り主が6か月家賃を滞納しており、どうやら夜逃げした可能性があるとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後、弁護士が調査に行くと、やはり借り主は夜逃げしていました。
その後、弁護士は、すぐに裁判を起こしました。訴状の送達については、借り主のもとに訴状が届かない可能性が高かったことから、公示送達の方法をとりました。
その後、勝訴判決を得て、賃貸物件に対して、強制執行を行いました。
結果として、ご依頼から半年後、賃貸物件から借り主を退去させることができました。
【先生のコメント】
借り主が家賃を滞納していて、困っていませんか?
家賃を滞納している借り主に出て行ってもらう方法は、以下のとおりです。
① 内容証明郵便の送付
② 裁判
③ 強制執行
これらの手続きについては、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。家賃を滞納している借り主に出て行ってもらいたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
ご相談者様は、神戸市内にマンションを保有し、賃貸していましたが、借り主が6か月家賃を滞納しており、どうやら夜逃げした可能性があるとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後、弁護士が調査に行くと、やはり借り主は夜逃げしていました。
その後、弁護士は、すぐに裁判を起こしました。訴状の送達については、借り主のもとに訴状が届かない可能性が高かったことから、公示送達の方法をとりました。
その後、勝訴判決を得て、賃貸物件に対して、強制執行を行いました。
結果として、ご依頼から半年後、賃貸物件から借り主を退去させることができました。
【先生のコメント】
借り主が家賃を滞納していて、困っていませんか?
家賃を滞納している借り主に出て行ってもらう方法は、以下のとおりです。
① 内容証明郵便の送付
② 裁判
③ 強制執行
これらの手続きについては、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。家賃を滞納している借り主に出て行ってもらいたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例5
- 明渡し・立退交渉
【貸主】目的外使用をしている借り主から明け渡しを実現した事例
依頼者:40代 男性
【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住居用マンションを保有し、賃貸していましたが、ある部屋で性的サービスを提供しているとの連絡が入り、そのような借り主を追い出してほしい、とのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後、弁護士が調査をすると、確かにその部屋が性的なマッサージをする店舗として利用されている実態があることが判明しました。
その後、弁護士は、すぐに裁判を起こし、裁判において、その部屋が性的なマッサージを提供する店舗であり、借り主が目的外使用していることを主張、立証しました。
その後、借り主と和解となり、借り主は任意で部屋を退去しました。
結果として、ご依頼から半年後、賃貸物件から借り主を退去させることができました。
【先生のコメント】
借り主に、賃貸借契約に定められている目的(住居用など)に反して物件を使用され、困っていませんか。
貸し主が、借り主に対して契約解除をするためには、貸し主と借り主の信頼関係が破壊されたという要件が必要になります。
この信頼関係が破壊されたことを適切に主張、立証するためには、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。
目的外使用をしている借り主に出て行ってもらいたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
ご相談者様は、神戸市内に住居用マンションを保有し、賃貸していましたが、ある部屋で性的サービスを提供しているとの連絡が入り、そのような借り主を追い出してほしい、とのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後、弁護士が調査をすると、確かにその部屋が性的なマッサージをする店舗として利用されている実態があることが判明しました。
その後、弁護士は、すぐに裁判を起こし、裁判において、その部屋が性的なマッサージを提供する店舗であり、借り主が目的外使用していることを主張、立証しました。
その後、借り主と和解となり、借り主は任意で部屋を退去しました。
結果として、ご依頼から半年後、賃貸物件から借り主を退去させることができました。
【先生のコメント】
借り主に、賃貸借契約に定められている目的(住居用など)に反して物件を使用され、困っていませんか。
貸し主が、借り主に対して契約解除をするためには、貸し主と借り主の信頼関係が破壊されたという要件が必要になります。
この信頼関係が破壊されたことを適切に主張、立証するためには、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。
目的外使用をしている借り主に出て行ってもらいたい方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例6
- 管理会社・組合側
【管理組合】滞納管理費を回収した事例
依頼者:50代 男性
【相談前】
ご相談者様は、神戸市内のマンションの管理組合の理事を務めていましたが、ある区分所有権者が、長年、管理費を滞納していたため、それを回収すべくアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、管理組合の代理人として、区分所有者に対して、内容証明郵便を送りました。
そうすると、区分所有者から連絡があり、今すぐには支払えないため、待ってほしいとの申し出がありました。
そこで、区分所有者と、3か月後に滞納管理費を全額支払う旨の公正証書を作成しました。
その後、約定通り、滞納管理費の支払いがあり、ご相談者様が理事を務めるマンションの管理組合は、滞納管理費を回収することができました。
【先生のコメント】
マンションの区分所有者が、管理費を滞納していて、管理組合として困っていませんか?
マンションの管理費を回収する方法は、以下のとおりです。
① 督促状の送付
② 内容証明郵便の送付
③ 裁判
④ 強制執行
これらの手続きについては、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。マンションの管理費を回収したい管理組合の方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
ご相談者様は、神戸市内のマンションの管理組合の理事を務めていましたが、ある区分所有権者が、長年、管理費を滞納していたため、それを回収すべくアトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。
【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、管理組合の代理人として、区分所有者に対して、内容証明郵便を送りました。
そうすると、区分所有者から連絡があり、今すぐには支払えないため、待ってほしいとの申し出がありました。
そこで、区分所有者と、3か月後に滞納管理費を全額支払う旨の公正証書を作成しました。
その後、約定通り、滞納管理費の支払いがあり、ご相談者様が理事を務めるマンションの管理組合は、滞納管理費を回収することができました。
【先生のコメント】
マンションの区分所有者が、管理費を滞納していて、管理組合として困っていませんか?
マンションの管理費を回収する方法は、以下のとおりです。
① 督促状の送付
② 内容証明郵便の送付
③ 裁判
④ 強制執行
これらの手続きについては、専門的な知識を有する弁護士に依頼することが必要不可欠です。マンションの管理費を回収したい管理組合の方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。