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支払いの事実を証明しなければならないのは確かに支払者側ですが、何も領収書だけが証明方法ではないとは思います。ご指摘のとおり、口座の取引履歴や現金払いを求めた経緯や記録に残るやりとり、その他の証拠との整合性から、証明できることはあるのではないでしょうか。例えば、契約書に先払い金の記載があるとか、200万円と300万円の契約上の意味の違いなどです。とりあえず検討してみてはどうでしょう。
この質問の詳細を見るおそらく賃貸借契約は既に解除されており、不法占拠者として所有権に基づく明渡請求をされているのでないかと思われます。 退去する前提であれば、和解による解決はあり得るかも知れませんが、お母様において訴状を法律事務所へ持参の上で相談されることをお勧めします。
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