愛知県で離婚・男女問題に強い弁護士が260名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に黒川法律事務所の黒川 綾子弁護士や山口央法律事務所の山口 央弁護士、加島法律事務所の加島 光弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 相手方の現住所が分からない場合でも、親子交流調停を申し立てることは可能です。 もっとも、調停を進めるためには、相手方に裁判所からの書類を受け取ってもらう必要があります。 今回、奥様とはLINEで連絡が取れているとのことですので、調停を申し立てた旨を伝え、裁判所に連絡して書類を受け取ってもらうようお願いする方法が考えられます。 また、必要に応じて調査嘱託などによって住所を調査する方法も考えられます。 住所が分からない場合には、管轄や書類の送達などの問題もありますので、一度弁護士に直接相談し、具体的な申立方法を検討されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る自己破産をした→クレジットカードが持てない→私名義で代わりに払った という経過だと思います。 そうであれば,自己破産による免責された債権の中に含まれる債権ではないので,相談者の方が相手方に対して請求すること(法的措置をとること)は可能です。 問題は,債務名義をとったとしても,これを現実に回収する方法があるかどうかの話になると思います。 相手の銀行口座を知っている(預金債権)か,勤務先を知っている(給与債権)か,その車(車両)はどこにあるか,などが回収方法の選択肢になるでしょう。ほかにもあるかもしれません。 その点を踏まえて,お近くの弁護士の方に相談をして,請求(訴訟)を検討されてよい事案になると思います。
この質問の詳細を見るダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により慰謝料額が定まるでしょう。 中絶同意書については、夫の肩書を偽ったのみで、本人が本人の名前を署名しているのであれば、他人に成りすましたとまでは言えず、私文書偽造罪には当たらないとする考えが一般的です。 以上、私見ながらご参考まで。
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