愛知県で離婚・男女問題に強い弁護士が258名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に井上剛法律事務所の井上 剛弁護士やネクスパート法律事務所 名古屋オフィスの柴田 直哉弁護士、TK法律事務所の小橋 寛之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
自己破産をした→クレジットカードが持てない→私名義で代わりに払った という経過だと思います。 そうであれば,自己破産による免責された債権の中に含まれる債権ではないので,相談者の方が相手方に対して請求すること(法的措置をとること)は可能です。 問題は,債務名義をとったとしても,これを現実に回収する方法があるかどうかの話になると思います。 相手の銀行口座を知っている(預金債権)か,勤務先を知っている(給与債権)か,その車(車両)はどこにあるか,などが回収方法の選択肢になるでしょう。ほかにもあるかもしれません。 その点を踏まえて,お近くの弁護士の方に相談をして,請求(訴訟)を検討されてよい事案になると思います。
この質問の詳細を見るダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により慰謝料額が定まるでしょう。 中絶同意書については、夫の肩書を偽ったのみで、本人が本人の名前を署名しているのであれば、他人に成りすましたとまでは言えず、私文書偽造罪には当たらないとする考えが一般的です。 以上、私見ながらご参考まで。
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