離婚後、親権が相手側の場合の養育費支払い義務について

子連れの女性と結婚して数年が経ちました。
ここ最近、パートナー(実母)の育児の非協力な姿勢に悩んでおり、一向に状況がよくならない場合、離婚を考えております。
もし、親権が相手側に渡った場合、離婚後、養育費は支払う必要になりますか?

当該連れ子とは、養子縁組をしているのでしょうか。そうであれば、父として養育費を支払う義務があるのが原則です。
養子縁組をしていないのであれば、今も離婚後もその女性のみが母であり親権者で、ご相談者は父ではないので、養育費の支払い義務はありません。

少し状況があいまいなので、一部推察してお答えいたします。

まず、相談者さんは、連れ子のいる女性と結婚し、現在、その女性との離婚を考えているものと思われます。
この場合、相談者さんが、その連れ子と養子縁組をしているかどうかで状況が変わります。

養子縁組をしていない場合は、婚姻とともに親権を取得することはありませんので、本来的には、婚姻期間中も連れ子の扶養義務はありませんし、離婚したならなおさら無関係となりますので、養育費を支払う義務は生じません。

一方、婚姻と同時に連れ子を養子縁組(普通養子縁組)した場合、離婚をしても、養親子関係は当然には終了しませんので、親権の問題が生じえますし、養育費の支払い義務も発生します。
ただし、もともと、血のつながりが無いので、相談者さんが親権を取得することはないと思われますし、連れ子だから養子縁組したという関係でしたら、離婚に伴い養子との離縁も認められるのが一般的ですので、離縁すれば、当然に養育費の支払い義務は無くなります。

以上、ご参考まで。

早速のご回答、大変感謝しております。
回答の中の質問に関してですが、養子縁組しております。離婚後、養子との離縁も認められると教えていただき、肩の荷が下りました。その理由により、ベストアンサーに抜粋させていただきました。お答えいただいた方々、ありがとうございます。