愛知県の名古屋市で離婚・男女問題に強い弁護士が173名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に遠藤・伊佐治法律事務所の伊佐治 佑介弁護士やベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの大矢 麻木弁護士、弁護士法人金国法律事務所の金国 建吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 相手方の現住所が分からない場合でも、親子交流調停を申し立てることは可能です。 もっとも、調停を進めるためには、相手方に裁判所からの書類を受け取ってもらう必要があります。 今回、奥様とはLINEで連絡が取れているとのことですので、調停を申し立てた旨を伝え、裁判所に連絡して書類を受け取ってもらうようお願いする方法が考えられます。 また、必要に応じて調査嘱託などによって住所を調査する方法も考えられます。 住所が分からない場合には、管轄や書類の送達などの問題もありますので、一度弁護士に直接相談し、具体的な申立方法を検討されることをおすすめします。
この質問の詳細を見るダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により慰謝料額が定まるでしょう。 中絶同意書については、夫の肩書を偽ったのみで、本人が本人の名前を署名しているのであれば、他人に成りすましたとまでは言えず、私文書偽造罪には当たらないとする考えが一般的です。 以上、私見ながらご参考まで。
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