東京都でネットトラブル加害者側に強い弁護士が607名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に舟渡国際法律事務所の松村 大介弁護士や片岡総合法律事務所の山根 祐輔弁護士、AZ MORE国際法律事務所の野中 信孝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
SNS上で相手のアカウントを示して「詐欺」などと投稿した場合、内容や投稿態様によっては名誉毀損等が問題となり、発信者情報開示請求を受ける可能性はあります。 もっとも、「弁護士に依頼した」「訴える」などと言われているだけでは、本当に法的手続が進められているかは分かりません。また、相手から求められたからといって、生年月日や電話番号などの個人情報を自ら教える必要もありません。 現時点では相手とのやり取りや問題となった投稿のスクリーンショット等を保存し、不用意な連絡や追加投稿は控えるのがよいでしょう。 今後、プロバイダ等から発信者情報開示に関する意見照会が届いたり、弁護士・裁判所から正式な書面が届いた場合には、放置せず、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
この質問の別回答も見る一般論として名誉感情侵害で150万円はやや高額なようにも思われますが、具体的な事情が分からないと判断はできません。まずは弁護士に直接相談し、投稿内容等を踏まえて妥当なものかどうか、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の詳細を見る意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る削除対応をなされたのであれば、一旦は様子を見てみてもよろしいように思われます(反省の意味も込めて削除されたかと思われますので)。 もし、弁護士から新たな連絡が来た場合には、その書面も持参の上、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談になられるとよろしいかと存じます。
この質問の別回答も見る刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。 まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについては対象外となっています。そのため、民事上、TikTokのDMは開示対象ではなく、開示請求はできません。 もっとも、DMの送信が、刑法や青少年保護育成条例などに違法する行為の場合には、警察からの要請により開示請求が行われ、同請求にはTikTok(Bytedance株式会社)も応じざるを得ないため、警察へ発信者情報の開示が行われます。 そのため、「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送ったことが強要罪(刑法223条)や青少年保護育成条例違反に該当するかが問題となります。 刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めており、児童ポルノ(性欲を興奮させまたは刺激する目的で、18歳未満の児童が服の全部又は一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの)を送るよう脅した場合には同条に該当するとされています。 また、青少年保護育成条例(東京都の例)18条の7では、「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。」と定めており、児童ポルノを送るよう要求した場合には同条に該当するとされています。 そのため、今回相談者様が小学生に対して「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送った行為は、脅したにしろ脅してないにしろ、上記犯罪に該当する可能性の高い行為となりますので、逮捕される可能性はございます。 もっとも、経緯如何よっては結論が変わりうるものでございますし、事案によって逮捕を避けるための方策などもございますので、一度直接弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る客観的に偽物であれば、詐欺罪が問題となりますが、 ご自身も本物であるという認識で販売されたのであれば、詐欺罪が成立する余地は少ないと思います。 ご不安ということであれば、販売した商品や販売に至る経緯の詳細を弁護士にご説明していただき、詐欺罪の成立を更に精査することも考えられます。もし、どうしてもご不安ということであれば、弁護士に依頼して、誠実に対応することも選択肢の一つだと思います。
この質問の詳細を見る謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そこまで回答する必要はありません。
この質問の詳細を見るビットトレント等のP2Pファイル共有ソフトを通しての意見照会書であれば、基本的に相手方は著作権侵害時のタイムスタンプやIPアドレス等を全て所持していますので、意見照会書で不同意にして争うのは得策ではありません。 弁護士に依頼の上、この段階で刑事告訴や民事訴訟等を一挙的に解決する和解を締結するのが最も早く解決する可能性が高いです。
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