緊急 警察は動きますか?性的脅迫
ほんの出来心でTikTokのDMで(あそこ見せてくれないと今から家に行くよ)と送りました。調べると刑事事件で操作される大事だと分かりました。ほんとに怖くて何もできません。助けてください。
後から気づいたんですけど相手は小学生でした。TikTokでの開示請求は出来ないと見たことがあるんですが、TikTokのDMでも逮捕されることはありますか?
刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。
まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについては対象外となっています。そのため、民事上、TikTokのDMは開示対象ではなく、開示請求はできません。
もっとも、DMの送信が、刑法や青少年保護育成条例などに違法する行為の場合には、警察からの要請により開示請求が行われ、同請求にはTikTok(Bytedance株式会社)も応じざるを得ないため、警察へ発信者情報の開示が行われます。
そのため、「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送ったことが強要罪(刑法223条)や青少年保護育成条例違反に該当するかが問題となります。
刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めており、児童ポルノ(性欲を興奮させまたは刺激する目的で、18歳未満の児童が服の全部又は一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの)を送るよう脅した場合には同条に該当するとされています。
また、青少年保護育成条例(東京都の例)18条の7では、「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。」と定めており、児童ポルノを送るよう要求した場合には同条に該当するとされています。
そのため、今回相談者様が小学生に対して「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送った行為は、脅したにしろ脅してないにしろ、上記犯罪に該当する可能性の高い行為となりますので、逮捕される可能性はございます。
もっとも、経緯如何よっては結論が変わりうるものでございますし、事案によって逮捕を避けるための方策などもございますので、一度直接弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。
警察が捜査するならどんぐらいの時間で分かりますか?
警察が捜査するならどんぐらいの時間で分かりますか?
→一概にどれぐらいとは言いづらいです。
今回のケースだと、そもそも相手方が警察に相談に行くのがいつになるのかわからない部分があります。また、警察に相談が行ったとして、すぐに捜査に向けて動くかも不確かです。加えて、TikTok(Bytedance株式会社)がアカウント情報の提供にどの程度の時間をかけるかにもよります。
そのため、どれぐらいの時間で分かるかの回答は難しいものですが、一般論で言えば、3ヶ月から半年だと思います。
相手と警察には通報しないと約束したんですけど安心していいんでしょうか?
相手と警察には通報しないと約束したんですけど安心していいんでしょうか?
→安心しないほうがよいかと。
質問内容から、相手は小学生とのことですから、仮に相手が警察に通報しないつもりでも、親御さんが通報するケースは考えられますし、相手が考え直して、やっぱり通報するとなることもございますので。
半年ぐらいしてもなんもなかったら安心していいですか?
もし警察に通報されたら具体的にどようなことをされますか?
あとから知ったとしても、適用されるのは16歳未満の者に対する映像送信要求罪です。
最近の高裁判決では、要求時点で不同意わいせつ罪(176条3項)の着手を認めるものもあって、それに従えば、不同意わいせつ罪(176条3項)の未遂を疑われることになります。
いずれの罪名でも、捜索や取調が予想されます。逮捕される危険もあります。
弁護士と相談して、年齢を知らなかったという弁解を固めてください。
刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
相手が警察に通報しなくても捕まりますか?