snsでのアカウントをリツイートして晒すことは名誉毀損罪としては認められますか?

長文になります…先日妹がインターネット上のsnsで名誉毀損で訴えると宣告されました。事の発端はゲーム内でのアイテム取引が始まりです。
まず妹はアイテムを、ゲーム内で交換しました。しかしもらったアイテムが度々消えることがあるゲームなのでもし消えた場合保証するという形で取引を成立させました。また、もし保証しなかった場合には周りに注意喚起としてあなたのアカウントを晒しますね。と釘を刺し、むこうは承諾しました。
そしてとある日、交換先の人がゲームをやめる的な発言をしていたので妹は保証の件を少ししつこく聞きました。するとdmで「言葉遣い慎めクソガキ」などの暴言が飛んできました。その後しつこく聞いたことを謝罪し、その件はひとまず終わりました。
しかしその後アイテムが消えてしまったのでdmにてお話を伺おうとすると相手は妹をブロックしていました。こちらから何も要求できないので妹は詐欺だと確信し、その人のアカウントをリツイートしました。詐欺なので気をつけてくださいと周りに言いふらしました。
するとブロックしていた相手がブロックを解除してリツイートしたことは名誉毀損にあたるので訴えますねとdmにて言われました。どうやら相手は早稲田大学の法学部で知り合いの弁護士にはもう示談や開示の手続きをしてもらっている。とのこと。そしてなぜか妹の生年月日、そして今電話をかけられるかということを聞いてきました。法廷にてどちらにしろわかるので教えてほしいとのことでした。もちろん対応しませんでしたがその時点で妹は怖くなり、その相手をブロックしアカウントを消してしまいました。
そして現在に至ります。
インターネットのsnsのアカウントを晒しただけで名誉毀損罪で訴えることは可能なのでしょうか?また、開示請求は通るのでしょうか?

SNS上で相手のアカウントを示して「詐欺」などと投稿した場合、内容や投稿態様によっては名誉毀損等が問題となり、発信者情報開示請求を受ける可能性はあります。

もっとも、「弁護士に依頼した」「訴える」などと言われているだけでは、本当に法的手続が進められているかは分かりません。また、相手から求められたからといって、生年月日や電話番号などの個人情報を自ら教える必要もありません。

現時点では相手とのやり取りや問題となった投稿のスクリーンショット等を保存し、不用意な連絡や追加投稿は控えるのがよいでしょう。

今後、プロバイダ等から発信者情報開示に関する意見照会が届いたり、弁護士・裁判所から正式な書面が届いた場合には、放置せず、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

インターネットのsnsのアカウントを晒しただけで名誉毀損罪で訴えることは可能なのでしょうか?また、開示請求は通るのでしょうか?
→相手方のアカウントにもよりますが、一応あり得るとは思います。
ただ、一般論として、開示請求をすると宣言している人は、実際には開示請求をしないことが多いです。開示請求を本当にしようとする人は、秘密で進めることが多いです。