セクハラ被害による慰謝料請求の可能性について相談
ご自身で請求をしてみる分にはされてみても良いかと思われます。相手が任意に支払うのであれば問題もないでしょう。ただ、相手が争ってきた場合、因果関係を証明することは難しいかとは思われます。
ご自身で請求をしてみる分にはされてみても良いかと思われます。相手が任意に支払うのであれば問題もないでしょう。ただ、相手が争ってきた場合、因果関係を証明することは難しいかとは思われます。
警察の捜査に協力することは、社会的には当たり前といえば当たり前です。 特に裏があるとかそのようなことはないようにお見受けします。
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
>無断欠勤になったからって何か不利なことはありますか? 通常、無断欠勤の場合、その日の給与が発生しない以上に、懲戒の対象となりえます。 ただ、ご記載の事情であれば、実際のところは特に影響はないでしょう。
「契約前」とありますが、契約書を作成していないからといって必ずしも未契約ということにはならない点に留意が必要です。 いずれにせよ、法的な責任を負う可能性がありますので、 反論材料が必要となります。 怒鳴られたことに関する証拠は現在な...
無視でいいですよ。 訴えると言うならば、訴えて下さい、と言っていいですよ。 パワハラとは違うので、労基も乗っては来ないでしょう。
一般的には裁判の前に請求書が来るでしょう。 金額は相手の数字が来ないと分かりません。 推定30~100でしょうか。 終わります。
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。 具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。
損害が発生しているとは思えません。 そのため法的に支払い義務があるとは思えません。 単純に負担をしないという対応になるかと思います。
パートタイマーにも有給休暇は付与されます。ただし、正社員との対比でいうと付与日数が少なくなる可能性があります。 下記厚生省のページを確認して、自身に付与される有給休暇日数を確認してみてください。 https://www.mhlw.go...
現状も継続しているのであれば録音が取れれば証拠としては有力となるかと思われます。
記憶がないなら、提出してはいけませんね。 事実関係がはっきりするまで、保留しましょう。 裏をとってもらい、あなたの認識と照らし合わせましょう。
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
ご相談内容を拝見する限り、ロッカーやカバンの中を任意に見させてもらったのみで刑事事件となる可能性は低いと思われます。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
パワハラに該当すると思われます。法的措置の検討も考えられますが、そのような職場からはできるだけ速やかに身を引いた方が穏当であると言えるかもしれません。
上司および会社に責任を問えるでしょう。 セクハラも同じです。 弁護士に出来事整理をしてもらって、早めに、方針を立てて、書面を作成してもらいましょう。
大変なご事情ですね。 >刑事罰を望んでいますが、民事でのやりようがあるならご教授頂きたいです。 ↑の点、 多くの場合、刑事被疑者被告人となった相手方(の弁護人)から、 「示談にしてほしい。」とか、その上で、「示談したので刑事責任を軽く...
「どうやって弁明するか近場の弁護士に相談に行かれた方がよいと思います。」 →これが私の意見です。 ここで書いたことは公開の空間なのですべて残ります。 ですので、相談に行くべきと思います。
追記を受けて 具体的な処分等が予定されていないのであれば、弁護士介入は慎重にご判断なさるべきかと思われます。 今回のケースですと、「セクハラをしていないことの立証」自体はできませんので、被害申告をした当人を、問い詰めるような構図にな...
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
その情景を見た人が、上司の叱責は行き過ぎており、パワハラだと思って連絡したのでしょう。 あなたに不利益が及ぶことはありませんが、上司の思い込みで、上司との関係が悪化するかも 知れませんね。
ご記載いただいている状況ですと、訴訟などでパワハラの認定を受けるのは困難でしょう。 どうしても「気が付かなかった。」という反論に耐えきれないと思います。 休みを取るという具体例にあえてあてはめるのであれば、会社所定の期間までに所定の...
社長側がハラスメントを認めた証拠や、元々の契約関係の書類等を整理した上で、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。 アドバイスを聞いた上でご自身で会社側とやり取りをする事が難しければ弁護士に依頼をされることを検討して良いかと思われます。
弁護士に相談して、パワハラと認定できるか、認定できるなら、慰謝料請求書を 作成してもらうといいでしょう。
人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...
>・退勤後に飲みに付き合ったりしばらく雑談に付き合ったりしていたことは不利に働くことはありますか? 不利に働くとは考え難いです。 > ・また、セクハラ被害者が不倫として訴えられた事例はありますか? 私は知りません。 日本の法制度では...
会社をたたむか身を引くことを考えたほうがいいでしょう。 このままでは健康も家族も失いますよ。 弁護士に相談して、会社から手を引く方法を考えたほうが いいでしょう。 円満解決は無理でしょうね。
特段の事情がなければ、会社と当事者双方を被告として損害賠償請求をすることが一般的かと思われます。 会社との関係を悪くしたくない等の事情があれば、ハラスメントをした当事者に対してのみ請求することもあり得ますが、資力面で相手に支払い能力...