パワハラに対しての損害賠償請求
パワハラでの損害賠償請求について質問があります。
2023年8月下旬から「適応障害」の診断が出て、2024年1月まで傷病手当にで休業をしていました。
昨年、労働基準監督署に労災申請して労災決定がおりました。
事情は少し複雑なのですが、このパワハラをした上司は、何人もの人を退職に追い込んでいる常習犯です。
この会社は、私の地域では労基署も認知しているぐらいの会社になっています。
今回、パワハラに対する損害賠償請求を考えています。心療内科の主治医からは2024年12月31日で症状固定を言われました。後遺症はないとのことです。損害賠償請求できますか?
いろいろな問題があっても、各事件は個別に検討されます。
ですので他の件がどうかでなく、あなた自身がどういうパワハラがあったのか、それが証明できるのか、それが不法行為と評価できるのか、適応障害とパワハラとの関係次第でしょう。
結論から申し上げますと、その上司からのパワハラと適応障害の発症との間に因果関係が認められる場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。
具体的には、
①加害者である上司個人への不法行為責任(民法709条)
②会社への使用者責任(民法715条)
③会社に対して労働契約上の安全配慮義務違反の責任を追及することが考えられます。
上司だけに対して責任を追及されたい場合は、①のみを選択するということが考えられます。