旦那失踪。これからどうしたらよいのでしょうか。

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旦那が会社のお金を横領して逃げてしまいました。 捜索願いも出しましたが。全く見つからず 旦那の会社から「自宅の仮差し押さえ」の書類が送られてきました。 会社は、刑事事件として訴えはしないようです。 自宅は旦那名義ですので、もうどうすることもできないのでしょうか。 子供2人いて、生活していかないといけないのでとても不安です。 そして旦那が見つからない限り、離婚もできないのでしょうか 今後どのようにしたらよいか教えて頂けたらと思います。 何から、行動したらよいのか全くわかりません。すみません。どうぞよろしくお願いします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ・「旦那の会社から「自宅の仮差し押さえ」の書類が送られてきました。」 裁判所からではないでしょうか? ・「そして旦那が見つからない限り、離婚もできないのでしょうか」 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 1項3号でか2項で対応することになるでしょう。 ですが、差しあたっては捜索願を出すなどの対応になるでしょう。 携帯電話を持って移動していればある程度状況はわかります。 急ぎの回答・対応を希望されているのであれば、個別のご相談をおすすめします。
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  • 夫の名義の財産であれば、夫への債権の回収を目的として差し押さえ手続きがとられる可能性はあるでしょう。 ただ、差し押さえについては、裁判所を通した判決や和解調書等が基本的に必要ですので、会社から届いたものであれば、これから差押のために動くという意味合いの書面の可能性があるかと思われます。 離婚については夫の行方がわからない状態であっても離婚が認められるケースもあり得ます。 横領という犯罪行為をして失踪をしているということからすると、悪意の遺棄や、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚が認められる余地はあるかと思われます。
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  • 仮差押は裁判所へ申し立てて行うものであり、会社から書類が来たのみであれば法的な意味での仮差押ではありません。 夫が行方不明の中で離婚する場合、離婚訴訟を提起し、最終的には公示送達を使うという段取りを視野に入れることとなります。
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この投稿は、2024年2月12日時点の情報です。
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