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はらだ かずゆき
原田 和幸弁護士
原田綜合法律事務所
小岩駅
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離婚・男女問題の事例紹介 | 原田 和幸弁護士 原田綜合法律事務所

取扱事例1
  • 親権
子の監護者指定(妻に子を連れ出された)

依頼者:30代男性

■相談内容
妻の浮気が発覚した。それと同時に妻が子どもを連れだしてしまった。
これまで妻はあまり子どもの面倒をみていないし、むしろ自分になついていたので、子どものことが不安である。
つい先日も、妻と子どもとともに家族旅行に行ったばかりなのに、何がなんだかわからない。
妻と子どもはその浮気男性のところにいるようだ。なんとか子どもを連れ戻したい。

■結果
監護者指定および子の引き渡しの調停を申し立て、あわせて審判前の保全処分を申し立てた。
相手が調査官調査になかなか協力せず、また相手が最高裁まで争ったため時間がかかり、審判が確定するまで約1年かかったものの、無事、父親が監護者として指定された。

■コメント
よく親権をどちらにするかということが問題となりますが、あくまで親権は離婚となる場合に決めるものです。
離婚まで夫婦が別々に暮らす場合、子供をどちらが面倒をみるか、すなわち監護者をどちらにするかという問題があります。
監護者として指定されていれば、将来離婚になる場合でも、親権判断においても有利になりますので、親権が争われそうな場合は、いち早く監護者として指定されたいところです。
なお、監護者指定および子の引き渡しの調停を申し立てても、調停で話がまとまるとは限りませんし、審判に移行する場合もあります。
審判が確定するまで時間がかかりますので、相手の監護実績が積みあがらないように、早急に裁判所の判断を求めるべく、審判前の保全処分を申し立てるのが一般的です。
保全処分が認められれば、子の引き渡しについて強制執行が可能となるのです。
取扱事例2
  • 親権
人身保護請求(子の監護者になったが、相手が子を引き渡さない)

依頼者:40代男性

■相談内容 
裁判所で自分が監護者と認められたにもかかわらず、妻が子どもを引き渡さない。
子の引き渡しの強制執行も申し立てたが、妻が子どもを連れて逃げ回っていて、実際に強制執行の場で、妻も子どもも姿がない。
間接強制も認められたが、なおも相手は子どもの引き渡しに応じてくれない。
相手方代理人からも説得はしてもらってはいたが、子どもの意思を尊重して様子をみながら引き渡すと言いつつ、いつまでも引き渡しは実現しない。

■結果 
審判で父親側が監護者と決まってから、すでに半年以上経過していたので、人身保護請求を申し立てた。
裁判官からもかなり相手方を説得してもらったし、相手方代理人、国選代理人の協力のもと、任意での引き渡しが実現した。
任意での引き渡しが実現したため、人身保護請求自体は取り下げた。

■コメント
いくら審判で監護者と指定されても、実際に相手が引き渡してくれるかどうかはまた別問題です。
任意で引き渡してくれなければ、子の引き渡しの強制執行を考えなければなりません。その子の引き渡しの強制執行も実際に子が執行の現場にいなければ、引き渡しの執行は不能になるのです。
他の手段として間接強制を申し立てる方法は考えられます。間接強制というのは、子を引き渡すまで、一日金●万円を申立人に支払え、というものです。
例えば、1日5万円と決まれば、1ヵ月だけでも相手方は150万円支払わなければなりませんので、任意で引き渡そうとする動機づけになる場合があります。
それでも相手方に財産がなければ開き直る可能性もあるでしょう。

こうした手段を使ってもなおも引き渡されない場合に、人身保護請求を考えていきます。
保護請求の根拠は子の不当な拘束です。
裁判所によって監護者として指定されたにもかかわらず、また子の引き渡しの強制執行や間接強制の手段をしても、なお子の引き渡しが実現されないとなれば、拘束の違法性が顕著だとして人身保護請求が認められる場合があるのです。
また、拘束者(相手方)が裁判所の判断に従わない場合、拘束者(相手方)は勾留あるいは刑事罰が予定されていますので、かなり強力な手段と言えるでしょう。
なお、人身保護請求は緊急性がありますので、裁判所もわれわれ弁護士も他の事件より優先します。普通では考えられないようなスピードで手続きが進んでいくのです。
取扱事例3
  • 面会交流
面会交流(妻が子と会わせてくれない)

依頼者:30代男性

■相談内容 
妻が子を連れ出した。その後、妻に連絡してもつながらない。子どもは自分になついていたため、子どもと会いたい。
妻は離婚を考えているかもしれないが、仮に離婚となった場合に、自分が親権を争うつもりはないし、離婚しないにしても自分が監護者として主張するつもりはない。
ただ、子どもにとって、父親の存在は大きいと思うので、子どものことを思えば、子どもに会えないというのは考えられない。

■結果 
相談後すぐに相手方が離婚調停を申し立ててきた。それに応じて、相談者側からは面会交流調停を申し立てた。
調停期日、あるいは調停期日外でも相手方ないし相手方弁護士と面会交流条件について協議をしたが、なかなか条件が合わない。
結局、調停では合意できず審判に移行したが、審判結果は相談者側で納得できる内容ではなかったので(特に面会の頻度が3ヵ月に2回、面会時間は2時間と決定されたことは納得できず)、即時抗告を申し立てた。
抗告審では、これまでの申立人と子の面会交流において特に問題がなかったこと、その条件はあくまで最低限の条件を判断しただけで適切な頻度と時間を判断していないとし、さらに調査を尽くすべきとして、原審判を取り消し家庭裁判所に差し戻すとした。
家庭裁判所では、再度調停により相手方と話し合うことになり、その結果、頻度は月1回、時間が4時間から6時間程度と決められた。
ただし、具体的な実施頻度および実施時間については、子の体調、予定その他の状況等に配慮し、柔軟に当事者双方で協議することになった。

■コメント
配偶者が子どもとともに家からいなくなって、連絡が取れないというケースはよくあります。
連絡がとれても当事者だけでは感情的になって話し合いにならないケースも多いと思います。
その場合には、例えば弁護士が入って相手と面会交流条件を調整することも考えられますし、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることも考えられます。
調停を申し立てると、家庭裁判所では、調停委員が入って話し合いがなされますし、試行的な面会交流を実現したり、調査官が入って子の意向を調査する場合もあります。
本来であれば、調停で合意できるのがよいとは思いますが、調停で合意できないと審判に移行して、裁判所が決めます。
なお、その判断に不服があれば、即時抗告といって不服申し立て手段があります。
取扱事例4
  • 離婚すること自体
離婚裁判にあたって

依頼者:30代女性

■相談内容 
夫と別居していて、子どもは自分が面倒をみている。
夫と離婚したい、親権もほしい。
これまで、自分で離婚調停をしてきたが、相手には弁護士がついているし、調停と違って裁判だと自分で進めていくことに自信がない。
夫からは面会交流をお願いされているが、連れ去られる可能性もあるし、現時点では面会交流に抵抗がある。

■結果 
例えば、精神的DVや一定の別居期間の主張はありうるが、決定的な離婚原因がないため、裁判をするにしても、可能なら和解を目指したいということになった。
相手方は当初離婚を拒否していたものの、子どもとの面会交流が実現すれば離婚も考えるという姿勢になったので、面会交流の実現を検討することになった。
相手にも面会時間を守ることや連れ去らないことを誓約させつつ、具体的な面会条件も決め、少しずつ面会交流もできるようになったことから、相手方も安心し、面会交流条件を含めた和解条件を擦り合わせ、和解離婚が成立した。

■コメント
離婚裁判では、離婚原因がないと離婚は認められません。
例えば、暴力、不貞、長期の別居等です。しかも、原告側が(離婚裁判をしたいほうが)、その離婚原因にあたる事情を立証していかなければなりません。
離婚原因にあたる事情がなければそもそも離婚は認められませんし、事情があったとしてもその証拠がなければ、相手がその事情を否定する限り、裁判所もその事情を認めるわけにはいかないのです。
そのため、離婚原因がない、あるいは離婚原因はあるが立証ができないという場合は、相手に離婚に応じてもらえるような条件を提示することも考えなければなりません。
例えば、親権は相手の意向に沿う、財産分与は請求しない、あるいは一定の解決金の提示をするなどです。
今回のケースでいえば、相手が希望する面会交流を実現するということになると思います。
相手としては、依頼者が離婚の意思が固いのであれば離婚に応じるのは構わないものの、このまま離婚に応じると子どもに会えないのではないかという心配がありました。
その不安を取り除くことで離婚が実現できたのです。
取扱事例5
  • 財産分与
財産分与請求

依頼者:30代女性

■相談内容 
夫との離婚そのものについては双方特に異議はない。
しかし、夫婦共有のマンションがあり、その財産分与について相手と揉める可能性がある。
そのマンションを買う時に親に援助してもらったので、その分は返してもらいたい。
なお、自分が直接話をしたくないので、弁護士に入ってもらいたい。

■結果 
マンションを売却後、親からの援助部分、ローンの残債、諸費用等を考慮して、余剰金額を折半することになった。
親からの援助部分については、全額そのまま返還ということにはならないものの、特有財産として認められた。

■コメント
離婚の際に揉めることが多いのが財産分与だと思います。財産分与というのは、離婚にあたり夫婦で築いてきた夫婦の財産を折半にするのです。
現金であればそれを折半にすれば足りますが、不動産の場合には、不動産を一方が持ち続けるのか、またそれを売却するのかによっても処理の仕方が違いますし、購入にあたって親からの援助金があるような場合、そもそも特有財産といえるのか、特有財産と言える場合でもどのように金額を決めるのかもめるケースがあります。

以下、モデルケースとしてご参考にしてください。

・マンション購入価格(諸経費込):5,000万円
・親からの援助金(特有財産):500万円
・ローンの残債:3,000万円
・マンションの売却額(諸経費控除後):4,000万円

特有財産は、
(売却額4,000万円-残債3,000万円)×(援助金500万円/購入価額5,000万円)
=100万円 ※残債控除後の不動産の実質的価格の10%が特有財産

夫婦共有財産は、
(売却額4,000万円-残債3,000万円)×(1-500万円/5,000万円)=900万円
それを1/2にして、それぞれ450万円ずつ取得できるということです。

よって、援助金を出した方の取得額は、100万円+450万円=550万円になります。
取扱事例6
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用分担請求

依頼者:30代女性

■相談内容 
夫と別居せざるを得なくなり、子どもも自分が面倒をみている。
子どもにかかるわずかな費用は出してくれていたが、それも最近は止められた。
これまで専業主婦であり、今後アルバイトもしなければならないと思うが、それでも自分と子が生活するには不十分である。
夫に生活費を請求できないか。

■結果 
まず、相手に対し、婚姻費用(生活費)を支払ってもらえないか通知を出したが、否定的な回答であった。
やむなく、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立て、相場の婚姻費用が認められた。

■コメント
養育費もそうですが、婚姻費用というのは、双方の年収、子の人数・年齢によって金額が算出できるのが一般的ですから、弁護士に依頼する必要がない場合も多いかもしれません。
ただ、はっきりと年収が出ない場合もあり算定に悩む場合もありますし、お子様の成長に応じて必要となる費用を一部でも相手に負担してもらいたいと思う場合もあるでしょうから、できるだけ婚姻費用を増額できるように弁護士が入ったほうがよい場合もあるでしょう。
特に、本件では婚姻費用だけが問題となるとは限りませんでした。今後、離婚も視野に入っていましたから、離婚調停に発展する可能性もあります。
そうであれば、婚姻費用分担請求の段階から弁護士が入って、相手の言い分をできるだけ聞いておいたり、依頼者の言い分を現時点で話しておくことも、今後の話し合いに効果的な場合もあるでしょう。
なお、だいたいの婚姻費用や養育費を知りたい方は、「算定表」というものが裁判所のHPでも公表されていますから、ご参考いただければと思います。
取扱事例7
  • 慰謝料請求された側
不貞による慰謝料請求をされた

依頼者:30代女性

■相談内容 
会社内で既婚男性と肉体関係をもってしまった。その男性の妻にその事実が知られ、慰謝料請求をされている。
一方的に誓約書が送られてきてそれにサインするようにと書かれているが、金額は300万円だし、支払えない場合、会社に解雇を求めるような内容になっている。
300万円もの金額は払えないし、退職しなければならないのか、相手にどう対応してよいかわからない。

■結果 
相手と交渉した結果、最終的に相手から連絡がなくなり、結局慰謝料の支払いはなくなった。

■コメント
不貞による慰謝料を求められる場合によく聞かれるのが、慰謝料の相場です。
離婚するしないでも変わりますし、婚姻期間や不貞期間・回数等によって違ってくるでしょうし、一概には言えないのですが、離婚しなければ数十万円~100万円程度、離婚する場合は200万円程度ではないでしょうか。
裁判例の中には500万円くらい認められたケースもありますが、かなり悪質なケースでしたし、一般的に言えば300万円でも高額なほうだと思います。
本件では相手が離婚するかどうかわかりませんし、相手からの通知文によれば自身の夫に責任追及してもらいたくないような内容が書かれていましたので、離婚しないことを前提に考えました。
不貞期間も長くないようですし、求償権も放棄することも考慮し、30万円程度を提示しました。
何回かやりとりをしたのですが、相手からの連絡がなくなりました。しばらく様子をみていたのですが、結局何もありませんでした。
なお、不貞があったからといって、会社を退職する必要はありません。不貞はいわゆるプライベートな問題ですから、会社とは基本的には関係ありません。
仮に会社が不貞を理由に解雇したとなれば、不当解雇の問題が出てくると思います。
取扱事例8
  • 養育費
婚約破棄による慰謝料、養育費請求

依頼者:20代女性

■相談内容
結婚する約束をしたのに、急に結婚する気がなくなったと言われて、連絡がとれなくなった。相手の子を妊娠している。
結婚しないにしても、認知はしてもらいたいし、生まれれば養育費も払ってもらいたい。妊娠にかかる費用も払ってもらえないか。

■結果
相手との交渉の結果、妊娠にかかる費用・慰謝料を支払ってもらうことになった。
あわせて、子が生まれることが条件ではあるが、認知をして養育費も支払ってもらえることになった。

■コメント
婚約破棄による慰謝料請求をしていく場合、まず婚約があるのかどうか問題になります。
婚約は正式な結婚の約束があったと認められるような場合ですから、単にプロポーズがあったという程度であれば不十分であり、例えば、結納があった、婚約指輪を交わした、挙式の準備をしていた、両親への挨拶を済ませた、等の事情が必要になってきます。
また、婚約破棄ということであっても、正当な理由がある場合は、慰謝料が発生しない場合もあります。
例えば、相手が他の異性と肉体関係をもった、相手から虐待された、相手が解雇され収入が絶たれたような場合で、例えば、性格の不一致とか親に反対されたというような場合は正当な理由がないとされます。

本件では、婚約の成立や正当な理由について特に相手が争ってはきませんでしたし、依頼者側からの請求額についても希望どおりの金額で支払いに応じてもらえることになりました。
なお、養育費の請求は認知が前提ですし、子が生まれてくることが条件となります。
本件では今回の話し合いですべて解決したいとして、まだ子は生まれてきていませんでしたが、子が生まれてくることを条件に、養育費も決めました。
取扱事例9
  • 子の認知
認知請求をされた

依頼者:30代男性

■相談内容 
相手女性と性的関係が複数回あり、間もなくして相手女性は子を妊娠し、出産した。
相手女性から、認知して養育費を払うように求められている。
相手女性は他の男性とも関係があったように聞いているし、本当に自分の子か分からないので認知すべきかどうか。

■結果 
認知を拒否していたところ、相手から認知請求調停の申立てがあった。DNA鑑定の結果、依頼者の子でないことが判明し、相手は認知請求調停の申し立てを取り下げて事件は終了した。

■コメント
女性と性的関係があって、女性に子が生まれた場合、男性が認知を求められる場合があります。本当に男性の子であれば、認知すべきですが、必ずしも男性の子とは限らない場合もあります。
その女性が、その男性としか性的関係がないのであれば、その男性の子でしょうが、女性が他の男性とも性的関係がある場合、誰の子か分からないという場合もあるでしょう。
その場合でも、女性は特定の男性に対して認知請求をしてくる場合もありますから、男性側としては、認知するにしても慎重に考えたいところではあります。

認知請求の調停を申し立てると、一般的にはDNA鑑定をしましょうという話になります。DNA鑑定をすれば、男性の子かどうかはっきりするからです。
これで男性がDNA鑑定を拒否すれば、女性から裁判をされる可能性もありますし、自分の子かどうかはっきりさせたいということであれば、無理に拒否する必要もないと思います。
仮に男性の子であるとの結果がでれば、男性側もこれ以上争ってもあまり意味がありませんから、認知に合意して、事件を終わらせることになると思います。
なお、DNA鑑定となる場合、費用が気になるところでしょうか。ちなみに、東京家庭裁判所紹介の業者ですと5万円前後です。他の地域でも私が知るところでは、10万円まではしないと思います。
その費用負担をどうするかでもめる場合もありますが、本件では折半となりました。例えば、男性の子との結果がでたなら男性が全額負担、男性の子でなければ女性が全額負担という方法もあると思います。
取扱事例10
  • 不倫・浮気
内縁関係解消にともなう慰謝料請求をされた

依頼者:20代男性

■相談内容 
つきあっている女性がいる。しかし、その女性と内縁関係があったという男性から、不貞(肉体関係)があったこと、その不貞により内縁関係が破綻したことを理由に慰謝料請求されている。
自分はその女性とつきあう時に結婚していないことを確認しているし、内縁関係があったと言われても納得ができない。

■結果 
内縁関係を争い、1年近く裁判をしたが、最終的には依頼者が一定の金額を解決金として支払うことで、事件は終了した。

■コメント
内縁関係というのは、正式に結婚していない夫婦ですが、抽象的に言えば、夫婦同然の実態があるような場合です。単に付き合っているとか、同棲しているにすぎない場合では、ただちに内縁関係とは認められません。
例えば、同棲といってもどの程度長く一緒に住んでいるのか、家計はどうなっているのか、親族とはどのようなお付き合いをしているのか、近所の方・子どもの学校あるいは自身の勤務先からはどのように思われているのか、結婚式はしたのか、等の事情を総合的に考慮することになります。
例えば、結婚式をしたとなれば分かりやすいかもしれませんし、何年も同棲して生計も同じくしており、親族等にも妻あるいは夫として紹介して親族の行事にも2人して出席しているような場合、内縁関係が成立する方向に働くと思います。

そうはいっても内縁関係が争われる場合は、最終的には、種々の事情を考慮し裁判所が判断することになりますので、原告被告双方で、内縁関係が認める事情、認められない事情をそれぞれ主張していくことになります。
本件でも内縁関係は認められない可能性のほうが高いとは思われましたが、明らかに内縁が成立していないとまではいえないこと、裁判官からも強く和解の提案があったこと、また依頼者が一定の解決金を支払うことは構わないとのことでしたから、最終的には和解で解決しました。
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