たかぎ だいもん
高木 大門弁護士
葛飾総合法律事務所
金町駅
東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階
費用(離婚・男女問題) | 高木 大門弁護士 葛飾総合法律事務所
料金表
弁護士費用とは(1)
弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。
1 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、以下のとおり初回30分については0円です。
2 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。
1 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、以下のとおり初回30分については0円です。
2 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。
弁護士費用とは(2)
3 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロ円となります。
4 実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロ円となります。
4 実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
相談料
初回のご相談:30分無料
以後30分ごと:5500円(税込)
以後30分ごと:5500円(税込)
着手金(1)
1 交渉
22万円
2 調停
33万円
※交渉を受任して調停に移行する場合は追加金22万円にて承ります。
22万円
2 調停
33万円
※交渉を受任して調停に移行する場合は追加金22万円にて承ります。
着手金(2)
3 訴訟
44万円
※交渉・調停から訴訟に移行した場合は33万円にて承ります。
※慰謝料請求、財産分与を訴訟で取り扱う場合は各5万5000円の加算をいたします。
★当事務所では、訴訟以外の場面では、離婚の他に親権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の問題が付随した場合も追加着手金は頂いておりませんのでご安心ください。
4 離婚協議書の作成
公正証書の場合 16万5000円
それ以外の場合 11万円
※報酬金は頂きませんので上記のみが弁護士費用となります。
44万円
※交渉・調停から訴訟に移行した場合は33万円にて承ります。
※慰謝料請求、財産分与を訴訟で取り扱う場合は各5万5000円の加算をいたします。
★当事務所では、訴訟以外の場面では、離婚の他に親権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の問題が付随した場合も追加着手金は頂いておりませんのでご安心ください。
4 離婚協議書の作成
公正証書の場合 16万5000円
それ以外の場合 11万円
※報酬金は頂きませんので上記のみが弁護士費用となります。
報酬金(1)
【離婚基礎報酬】
交渉で終了した場合:22万円
調停で終了した場合:33万円
訴訟で終了した場合:44万円
交渉で終了した場合:22万円
調停で終了した場合:33万円
訴訟で終了した場合:44万円
報酬金(2)
■離婚問題のオプション
【親権】1名につき
親権を獲得した場合:22万円
相手方の親権獲得を阻止した場合:22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【養育費】
受領、減額した5年分の養育費金額の11%
※最低額22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【親権】1名につき
親権を獲得した場合:22万円
相手方の親権獲得を阻止した場合:22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【養育費】
受領、減額した5年分の養育費金額の11%
※最低額22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
報酬金(3)
【慰謝料】
得られた場合:得られた額の11%
請求された慰謝料を減額した場合:減額した額の11%
※最低額22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【財産分与】
得られた場合:得られた額の11%
減額した場合:減額した額の11%
※最低額22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
得られた場合:得られた額の11%
請求された慰謝料を減額した場合:減額した額の11%
※最低額22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【財産分与】
得られた場合:得られた額の11%
減額した場合:減額した額の11%
※最低額22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
報酬金(4)
【婚姻費用】
受領、減額した2年分(現実の受領、減額が2年を超える場合、受領期間分)の婚姻費用の11%
※最低額22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【面会交流】1名につき
達成した場合:22万円
条件向上が実現した場合:22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【年金分割】
得られた場合:11万円
請求額を減額した場合:減額した額の22%
受領、減額した2年分(現実の受領、減額が2年を超える場合、受領期間分)の婚姻費用の11%
※最低額22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【面会交流】1名につき
達成した場合:22万円
条件向上が実現した場合:22万円
※争いがある場合に限り、離婚報酬金に追加となります
※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。
【年金分割】
得られた場合:11万円
請求額を減額した場合:減額した額の22%
子の引渡し等(1)
子の引渡し・監護者指定の審判等については、上記着手金・報酬金とは別途費用を設定させて頂いております。
1 審判(保全なし)
⑴ 着手金
44万円
⑵ 報酬金
ア 基礎報酬
22万円
イ 成功報酬
44万円
※成功とは、裁判所がこちらの主張を認めた場合や、相手方が(取下げ・任意の引渡し等)こちらの要求を受け入れる対応をして終了した場合をいいます。以下同じです。
1 審判(保全なし)
⑴ 着手金
44万円
⑵ 報酬金
ア 基礎報酬
22万円
イ 成功報酬
44万円
※成功とは、裁判所がこちらの主張を認めた場合や、相手方が(取下げ・任意の引渡し等)こちらの要求を受け入れる対応をして終了した場合をいいます。以下同じです。
子の引渡し等(2)
2 審判(保全あり)
⑴ 着手金
55万円
⑵ 報酬金
ア 基礎報酬
33万円
イ 成功報酬
55万円
⑴ 着手金
55万円
⑵ 報酬金
ア 基礎報酬
33万円
イ 成功報酬
55万円
アフターケア(1)
以下は、当事務所が代理人として担当した事件のみに適用されるアフターケア料金となります。
【強制執行等】
1 履行勧告(内容証明郵便)
着手金:5万5000円
報酬金:0円
2 強制執行(給与の差押え等)
⑴ 着手金
ア 請求額が300万円以下の場合
請求額の4.4%(※最低額11万円)
イ 請求額が300万円を超え3000万円以下の場合
請求額の2.75%+5万5000円
ウ 請求額が3000万円を超え3億円以下の場合
請求額の1.65%+38万5000円
エ 請求額が3億円を超える場合
請求額の1.1%+203万5000円
【強制執行等】
1 履行勧告(内容証明郵便)
着手金:5万5000円
報酬金:0円
2 強制執行(給与の差押え等)
⑴ 着手金
ア 請求額が300万円以下の場合
請求額の4.4%(※最低額11万円)
イ 請求額が300万円を超え3000万円以下の場合
請求額の2.75%+5万5000円
ウ 請求額が3000万円を超え3億円以下の場合
請求額の1.65%+38万5000円
エ 請求額が3億円を超える場合
請求額の1.1%+203万5000円
アフターケア(2)
⑵ 報酬金
ア 回収額が300万円以下の場合
回収額の8.8%(※最低額22万円)
イ 回収額が300万円を超え3000万円以下の場合
回収額の5.5%+9万9000円
ウ 回収額が3000万円を超え3億円以下の場合
回収額の3.3%+75万9000円
エ 回収額が3億円を超える場合
回収額の2.2%+405万9000円
【子の氏の変更許可申立】
3万3000円
※離婚をしたとしても子の氏は当然には親権者の氏とはなりません。そのため、家庭裁判所に対し同申立を行う必要があります。
ア 回収額が300万円以下の場合
回収額の8.8%(※最低額22万円)
イ 回収額が300万円を超え3000万円以下の場合
回収額の5.5%+9万9000円
ウ 回収額が3000万円を超え3億円以下の場合
回収額の3.3%+75万9000円
エ 回収額が3億円を超える場合
回収額の2.2%+405万9000円
【子の氏の変更許可申立】
3万3000円
※離婚をしたとしても子の氏は当然には親権者の氏とはなりません。そのため、家庭裁判所に対し同申立を行う必要があります。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。