大家都合での立ち退きで引っ越し代を請求したらトラブルになってしまいました。どうしたらいいでしょうか。
8月末に大家さんから次回の更新はしないので3月末までに出ていってくれ、と連絡が来ました。大家さんは今年の3月には不動産屋さんに連絡済みなので連絡来てると思うんですけどと言われましたが連絡は来ておらず別の住人に確認しても私と同じように8月に連絡が来たと言っていました。私としては進学に伴いあと2年間だけ更新をし、今の物件にそのまま住まわせて頂く予定でいました。賃貸契約は普通契約だったので大家さん都合での立ち退きになるので大家さんに住人側への保証はどうなっていますかと電話をかけたら大激怒してしまい、保証なんかない、そんなこと言い出すこと自体おかしいと言いわれたことから始まり途中には大学に連絡するなど脅しのような内容まで言ってきました。私自身学生で金銭的にあまり余裕が無い等理解して貰えたので話し合いの末引っ越し代だけは負担して下さるということで合意したのですが、その後親の方に私に裁判にすると脅されたさっきの話はなかったことにして欲しいと電話が来ました。正直な話大家さんが全く話が通じなかったので第三者を混ぜてお話するってことでいいですか?とは言いましたがこれが脅されているということになるのでしょうか。
親とも話し合いこれ以上大家と関わりたくないのでこちらから解約連絡以外で連絡は取る気は無いのですがもし連絡が来て同じように高圧的な態度を問われた場合どのようにするのが正解でしょうか。
また一般的に立ち退きの際に住人側へはどのような保証されるのが通常でしょうか。敷金もクリーニングで相殺なので返しませんと言われましたが、私の後に入居者が来る訳では無いので退去時のクリーニング代程度だけでも返ってはこないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご投稿内容からすると、関係者が賃貸借契約にまつわる法的ルールを正確に理解していない可能性があるため、法的ルールを簡潔に説明します。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。
あなたとしては、賃貸人側の立ち退きの要求には、「正当の事由」が認められないと主張し、居住を継続していくことが考えられます。
他方、この正当の事由が認められるか否かの判断要素の一つとして、いわるゆ立退料の申出•支払という財産上の給付が挙げられます。そこで、あなたとしては、転居の条件として、適切な立退料の支払を交渉していくことも考えられます。立退の条件の1つとして、引越代のみならず、新居確保のための契約にかかる諸費用等の負担、敷金の全額返還等を賃貸人側(大家側)と交渉することも考えられます。なお、これらの主張は、賃借人に法律上認められいる主張であり、脅迫にはあたりません。
立ち退きの要否、適切な立退料の額、適切な解決のために取るべき手続き等、ご自身では適切な判断がつきかねる場合には、賃貸借契約書などを持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみる方法もあるかと思います。
いずれにしても、親御さんともよく相談の上、ご対応なさって下さい。
【参考】借地借家法
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
ありがとうございます。もし大家さんとまたトラブルになりそうでしたらこういった文面を参考に穏便に済ませたいと思います。