難病発覚後の結婚問題について相談したい

結婚後に、自分の難病が発覚しました。パートナーからは、結婚前に難病かもしれないことを隠したまま結婚したと思われており、誤解が解けません。自分は、結婚前に難病かもしれないことに気付けませんでした。
パートナーからは「難病と知っていたら結婚しなかった。子どもに遺伝する可能性があるなら、子どもはつくりたくない。でも自分の子どもは欲しいから離婚したい」と言われました。自分は離婚を希望していません。以下、3点相談です。
①結婚前に難病だと知らなかったことをパートナーに証明するには、どうしたら良いでしょうか?例えば難病医に「この難病は進行性で、当時の結婚前に難病と判定できるほどの症状ではない」などと書類を書いてもらうことを考えたのですが、効力はあるでしょうか?他に方法があれば教えてください。
②パートナーから「結婚前に難病かもしれないことを隠したまま結婚した」ことを理由に損害賠償などを求められた場合、賠償せずに済む方法はあるでしょうか?
③離婚になった場合、対等な条件で離婚を進められる可能性はあるでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

夫婦の一方が難病にかかった事実と離婚請求の許否に関しては、以下の判例(昭和45年3月12日最高裁判所第一小法廷判決 )が一つの参考になるものと思われます。

「民法七七〇条二項の規定は、夫婦の一方が同条一項四号に該当する不治の精神病にかかつた事実が肯認される場合においても、離婚請求の許否を決するにあたつては、なお諸般の事情を考慮し、各関係者間において病者の離婚後における療養、生活などについてできるかぎりの具体的方策が講ぜられ、ある程度において、前途に、その方途の見込がついたうえでなければ、婚姻関係を解消させることは不相当と認め、離婚の請求は許さない趣旨のものと解すべきである(最高裁判所昭和二八年(オ)第一三八九号、同三三年七月二五日第二小法廷判決、民集一二巻一二号一八二三頁参照)。」

【参考】裁判所サイト
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66749

①結婚前に難病だと知らなかったことをパートナーに証明するには、どうしたら良いでしょうか?例えば難病医に「この難病は進行性で、当時の結婚前に難病と判定できるほどの症状ではない」などと書類を書いてもらうことを考えたのですが、効力はあるでしょうか?他に方法があれば教えてください。
→ 医師にそのような趣旨の書面を作成してもらえるのであれば、説得のための証拠となり得るかもしれません。
 妻が病院に同行してくれるようであれば、医師から妻に直接説明してもらう方法も考えられます。

②パートナーから「結婚前に難病かもしれないことを隠したまま結婚した」ことを理由に損害賠償などを求められた場合、賠償せずに済む方法はあるでしょうか?
→ そもそも、隠していたとの事実を妻側が立証することは難しいように思われます(例えば、①で触れた医師の説明書面が証拠として提出された場合、妻側がそれに反論することは難しいように思われます)。また、慰謝料の発生事由となり得るかという点についても疑義があります。

③離婚になった場合、対等な条件で離婚を進められる可能性はあるでしょうか?
→ 参考として紹介した判例からも伺えますが、裁判所は、夫婦の一方が難病にかかった事実から即離婚を認める訳ではありません。難病にかかったあなた側が離婚を望んでいないのであれば、妻側は簡単に離婚を実現することはできないため、あなたとしては離婚条件をしっかりと交渉して行くべきでしょう。
 ご自身のみで対応するのが難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみてることもご検討下さい。