訴状内容のつけ足しとして陳述書はつかえる?

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現在、本人訴訟を起こしたのですが、訴状自体は簡潔な理由の書き方をしたのですが 陳述書で後から詳しい内容を提出すれば、それもふまえて審理してもらえるのでしょうか? それとも内容の変更届けが必要でしょうか?

たけたけ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    法律を学ばれていない方に一から説明するのは極めて難しいのですが、民事訴訟法の第1テーゼに主張と証拠の峻別というものがあります。 ですので、証拠資料に現れている事実でも、主要事実として主張していなければ裁判官にスルーされる危険性はあります。 場合にはよりますが、訴状で書くべきポイントを押さえていなかった場合は、陳述書だけに書いていてもダメなことがある、というのが質問への回答になります。 弁護士を付けた訴訟であれば主張漏れのリスクは低くなりますが、本人訴訟では漏れに気づかずに、また裁判官も助け船を出さず、勝てる訴訟に負けるリスクは否定できないところです。
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  • 陳述書は、訴状、準備書面などの主張書面に記載した内容を証明するための証拠の一つに過ぎません。 そのため、陳述書に書いた内容については、別途、準備書面でも記載する必要があります。 裁判所は弁論の全趣旨から、主張書面で主張していない事実についても認定する場合もありますが、 基本的には、主張書面で主張する必要があるということになります。
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  • たけたけ
    たけたけさん
    理崎先生わかりやすい回答ありがとうございます。 続けてひとつ疑問なのですが、準備書面で主張するとして、陳述書と同じ内容でもよいのでしょうか?

この投稿は、2019年7月18日時点の情報です。
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