不貞同意書の違約金の請求について
配偶者の社内不倫が原因です。
相手方にも慰謝料を請求し示談した数年後に、相手方が合意書の約束違反をしたため、違約金を請求し改めて合意書を作成しました。
当時、違反に強い憤りを感じたので留保するようなかたちは取らず「一切の接触を禁じる」「1回の違反で○○万円を支払う」とし、相手方もそれに署名押印済みです。
人事異動があったようで、配偶者と相手方が同じ部署となりました。
同意書を基に考えると、相手方は最低でも月1000万円以上の違約金を支払うことになります。
もちろんやりとりの回数はわからないので、現実的ではないし、相手方にその支払い能力があるとも思えません。
こちらは相手方に対して譲歩する気は一切ありません。合意書通りに事を進めたいです。
このような場合、相手方と話をして
「合意書を改めて確認して欲しい。約束を守れますか。」
と交渉することは避けるべきでしょうか。
どのように話をすすめることが良いかご意見をいただけますと幸いです。
「合意書を改めて確認して欲しい。約束を守れますか。」と交渉することは避けるべきでしょうか。
そのくらいの交渉は構わないと思います。
ただ、月に1000万円の違約金は現実的ではないと思います。
>「合意書を改めて確認して欲しい。約束を守れますか。」
と交渉することは避けるべきでしょうか。
どのように話をすすめることが良いかご意見をいただけますと幸いです。
例えば、既に作成した合意書を持って、
同じ部署になったことを踏まえて再度合意書を作り直せないか、検討する(相手とも交渉する)ことは考えられると思います。
なお、合意書自体は確認していませんが、同じ部署で仕事上の接触があっただけで、毎月1000万円の違約金を
裁判所が認める可能性はないと思われます。
原田先生ありがとうございます。
相手方に交渉してみたいと思います。
こちらも違約金が現実的でないと思っています。
「1回の接触で違約金〇〇万円ということは、1日に何回やりとりするのかわかりませんが、どんどん違約金が増えていくということを理解していますか?合意をした意味をわかっていますか?」と話してみます。
村山先生ありがとうございます。
こちらとしては、再度合意書を作り直す気はありません。
質問にも書きましたが、以前に相手方が不誠実な対応と約束違反をして、今の合意書があるので、こちらが更に譲歩する必要はないと思っています。
当方は違約金が欲しい訳でもないのです。
先生がおっしゃることは、裁判になる可能性もあって、そうなると裁判所は認めないであろうということだと思います。その際には改めて弁護士を立てるつもりです。
今回の合意書を基に考えると、
・接触禁止によって仕事ができなくなる
・労働が制限される
・事実上退職させられるに等しい
となると思うのですが、いかがでしょうか。
>今回の合意書を基に考えると、
・接触禁止によって仕事ができなくなる
・労働が制限される
・事実上退職させられるに等しい
となると思うのですが、いかがでしょうか。
事実上退職させられるに等しい合意書の効力が、裁判で争われることになると思われます。
具体的な流れとしては、
・相手が仕事をする
・不貞行為など違法ではない接触が避けられず、合意書によれば莫大な違約金が発生する
・仮に裁判になった場合、裁判所が業務上正当な接触で莫大な違約金支払い義務を認める可能性は低い
というのが予想されます。
対応については弁護士によっても意見が異なると思いますので、
一つの意見として参考になりましたら幸いです。
村山先生、詳しい解説をありがとうございました。
裁判になる可能性も視野に入れて対応したいと存じます。