夫の不貞による別居、慰謝料請求の方法と調停の利用方法

公開日時: 更新日時:

夫の不貞が原因で別居中です。夫から慰謝料をとりたいのですが、自分でやるにはどのような方法がありますでしょうか。 慰謝料調停?みたいなのがありますでしょうか。離婚はしません。 弁護士さんは内容証明を送るようですが、自分でやるにはよく分からないため、調停があればそちらでしたいです。よろしくお願いします。

ehi さん

追記

ありがとうございました。 調停か内容証明で対応しようと思います。

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    配偶者に慰謝料請求の旨を伝え、支払いがなければ民事訴訟を提起していただくことになります。 民事調停もありますが、あまり有効な場面は少ないように思います。
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  • ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 民事調停で請求できますよ。 調停は、裁判所での話し合いですので、相手が話し合いに消極的な場合は、実効性がないことはマイナス面としてあります。 ただ、話し合いである点で、裁判よりも手間がかからない点はプラスです。 裁判をする方が実効性の点では良いのですが、 ご本人で対応される場合は、難しい場合もあると思いますので、まずは調停を申し立ててみても良いですね。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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  • 匿名B
    匿名B弁護士
    〉夫の不貞が原因で別居中です。夫から慰謝料をとりたいのですが、 おせっかいかもしれませんが、任意で、あるいは家事調停での話し合いで相手が慰謝料を支払うのは、多分あまり期待できないと思います。 しかし、アクションを起こさないと、何も動きませんので、まずは手紙で慰謝料請求をするのは、1つの考え方ではあります。 それはそうと、別居されていると言う事ですが、生活費(婚姻費用分担請求)は、されていますか?結婚している以上、別居していても、生活費を請求することができます。 その金額は、基本的には、双方の収入によって決まります。 請求することによってメリットがあるのであれば、請求したほうがいいと思います。 生活があると思いますので、仮に相手方が払わないと言うことであれば、これはきちんと家庭裁判所に婚姻費を分担調停を申し立てたほうがいいです。 申し立ての月にさかのぼって精算されるので、早いほうがいいです。 相手がサラリーマンであれば、給料を抑えることもできます。自己破産しても消えない権利なので強力です。 以上、ご参考まで
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  • ehi
    ehiさん
    〉相手がサラリーマンであれば、給料を抑えることもできます。自己破産しても消えない権利なので強力です。 婚姻費用調停の申し立てはしています。自己破産しても消えないのですね!知りませんでした。有益な情報ありがとうございました。

この投稿は、2025年3月22日時点の情報です。
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