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和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見るご指摘のとおり、葬儀費用は、原則として喪主であるお母さまが負担すべきものであり、相続人全員の同意がある場合に限り、お父様の遺した遺産から控除することができます。 お母さまは、お父様の葬儀費用は当然にお父様の遺した遺産から控除できるのだと誤解している可能性がありますので、まずはこの点についてお母さまに説明するのが宜しいかと思います。 その上で、ご相談者様において、葬儀費用の控除を一切認めないのか、あるいは一定金額であれば控除を認めるのかを、他の相続人の方も交えて話し合いをして決めることになろうかと思います。
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